○宇治市墓地公園条例施行規則

令和3年3月31日

規則第12号

平成4年6月26日規則第26号(制定)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 墓所(第3条―第21条)

第3章 合葬式墓地(第22条―第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市墓地公園条例(令和3年宇治市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 墓所

(焼骨に準ずるもの)

第3条 条例第2条第2号の焼骨に準ずるものは、遺髪及び遺品その他の市長が適当であると認めるものとする。

(規則で定める附属工作物)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める附属工作物は、墓誌、境界石、拝み石、花立て及び香立てとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、同項に掲げる附属工作物以外の附属工作物を設置することができる。

(規則で定める事項)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受付けの期間及び場所

(2) 申込みの資格及び手続

(3) 選考の方法、日時及び場所

(4) 発表の日時及び場所

(規則で定める選考の方法等)

第6条 条例第5条第2項の規則で定める方法は、抽選とする。

2 市長は、前項の抽選により、条例第6条第1項の規定による使用の許可の申請をすることができる者(以下「申請資格者」という。)並びに必要な数の補欠者及びその順位を決定するものとする。

3 補欠者は、申請資格者が次条第1項に規定する申請をしなかつた場合及び第8条第2項の規定により申請を取り下げたものとみなされた場合は、その順位に従い、申請資格者となるものとする。

4 補欠者の資格の有効期間は、第2項の決定の日から起算して2月とする。

(使用の許可の申請)

第7条 申請資格者は、前条第2項の決定の日から起算して10日以内に、宇治市墓地公園墓所使用許可申請書(別記様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に対し、宇治市墓地公園墓所使用許可決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(規則で定める期日)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期日は、条例第6条第1項の許可をした日(以下「許可日」という。)から起算して20日を経過する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該期日を別に定めることができる。

2 条例第6条第1項の許可を受けた者が前項に規定する期日までに墓所使用料を納付しなかつた場合は、前条第1項の規定による申請を取り下げたものとみなす。

(墓所使用料の還付)

第9条 条例第7条第2項ただし書による墓所使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。

(1) 本市の責めに帰すべき理由により使用できないとき又は使用できなくなつたとき 全部

(2) 条例第15条第1項の規定により墓所を返還した場合で、許可日から当該返還の日までの期間が次のいずれかに該当するとき

 1年以下のとき 4分の3

 1年を超え3年以下のとき 2分の1

 3年を超え5年以下のとき 4分の1

(墓所使用許可証)

第10条 条例第8条の墓所使用許可証は、宇治市墓地公園墓所使用許可証(別記様式第3号)とする。

(墓所使用許可証の記載事項の変更の申請)

第11条 墓所使用者は、墓所使用許可証の記載事項に変更が生じた場合(条例第12条の規定による墓所使用権の承継の場合を除く。)は、宇治市墓地公園使用許可証記載事項変更申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(墓所使用許可証の再交付)

第12条 墓所使用許可証を紛失し、又は破損した者は、宇治市墓地公園使用許可証再交付申請書(別記様式第5号)により市長に申請し、墓所使用許可証の再交付を受けなければならない。

(墓園管理料)

第13条 墓園管理料は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに当該年度の4月30日までに納付しなければならない。

2 年度の途中において条例第6条第1項の許可を受けた者は、月割りにより算定した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を初年度の墓園管理料として市長が定める期日までに納付しなければならない。

3 前項の場合において、使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなす。

(墳墓の設置等の許可の申請)

第14条 墓所使用者は、条例第10条第1項の許可を受けようとするときは、宇治市墓地公園墓所内工事許可申請書(別記様式第6号)に墓所使用許可証、仕様書、図面等を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に宇治市墓地公園墓所内工事許可書(別記様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、許可を受けた工事が完了したときは、直ちに宇治市墓地公園墓所内工事完了届(別記様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(墳墓等の設置に係る制限)

第15条 墓所使用者は、墓所の区画を明らかにするため、境界石を設置しなければならない。

2 墓所に設置できる墳墓の数は、1区画につき1基とする。

3 墳墓等の設置の方法は、次の各号のいずれかに定めるところによる。この場合において、高さは前面通路を起点とする。

(1) 別に定める標準規格による方法

(2) 次に掲げる基準による方法

 境界石 指定境界線からの距離を1センチメートル以上控え、高さは30センチメートルとする。

 墳墓 高さは164センチメートル、幅は64.5センチメートル、奥行は66センチメートルを超えないものとする。

 境界石以外の附属工作物 高さは164センチメートルを超えないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、同項各号に定める方法によらないことができる。

5 墓所内の植栽は、これを禁止する。

(埋蔵の届出)

第16条 墓所使用者が焼骨及び第3条に規定するものを埋蔵しようとするときは、宇治市墓地公園墓所埋蔵届(別記様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(墓所使用権の承継の申請)

第17条 条例第12条の規定により墓所使用権を承継しようとする者は、その原因が生じた日から3月以内に、宇治市墓地公園墓所使用権承継申請書(別記様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に墓所使用許可証を交付するものとする。

(許可の取消しの通知)

第18条 条例第13条第1項の規定による許可の取消しの通知は、宇治市墓地公園墓所使用許可取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(規則で定める送達の方法)

第19条 条例第13条第4項の規則で定める方法は、市長が前条の通知書を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付することができる旨を宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示する方法とする。

2 前項の規定による送達については、その掲示を始めた日から起算して14日を経過した時に前条の通知書の送付があつたものとみなす。

(墓所の返還の届出)

第20条 墓所使用者は、条例第15条第1項の規定により墓所を返還しようとするときは、宇治市墓地公園墓所返還届(別記様式第12号)に墓所使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(墓所等の保全義務)

第21条 墓所使用者は、墓所及び墳墓の保全のため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に墓所を清浄に保つこと。

(2) 墳墓等の破損又は倒壊のおそれがあるときは、直ちに修理すること。

第3章 合葬式墓地

(規則で定める親族)

第22条 条例第18条第1号に規定する規則で定める親族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 6親等以内の血族

(3) 3親等以内の姻族

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定による改葬を受ける関係にある者

(使用の許可の申請)

第23条 条例第19条第1項の規定による合葬式墓地の使用の許可を受けようとする者は、宇治市墓地公園合葬式墓地使用許可申請書(別記様式第13号)に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に対し、宇治市墓地公園合葬式墓地使用許可決定通知書(別記様式第14号)を交付するものとする。

(合葬式墓地使用許可証)

第24条 条例第22条の合葬式墓地使用許可証は、宇治市墓地公園合葬式墓地使用許可証(別記様式第15号)とする。

(記名板の追加変更の申請)

第25条 合葬式墓地使用者は、新たに記名板を使用しようとするときは、宇治市墓地公園合葬式墓地記名板追加変更申請書(別記様式第16号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の記名板の使用の許可を受けた者は、当該許可を受けた日から起算して14日以内に合葬式墓地使用料を納付しなければならない。

(埋蔵又は安置の届出)

第26条 合葬式墓地使用者は、焼骨を合葬室に埋蔵し、又は安置しようとするときは、宇治市墓地公園合葬式墓地埋蔵届(別記様式第17号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用の取りやめの届出)

第27条 合葬式墓地使用者は、条例第24条の規定により合葬式墓地の使用を取りやめようとするときは、宇治市墓地公園合葬式墓地使用取りやめ届(別記様式第18号)に合葬式墓地使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(許可の取消しの通知)

第28条 条例第25条の規定による許可の取消しの通知は、宇治市墓地公園合葬式墓地使用許可取消通知書(別記様式第19号)によるものとする。

(記名板)

第29条 記名板に刻字することができる事項は、合葬式墓地に埋蔵し、又は安置された者の氏名のほか、生年月日及び死亡年月日とする。

(準用)

第30条 第8条第9条第11条及び第12条の規定は、合葬式墓地の使用について準用する。この場合において、第8条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、「第6条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、「20日」とあるのは「14日」と、第8条第2項中「第6条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、第9条中「第7条第2項ただし書」とあるのは「第21条第2項ただし書」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(指定管理者による管理)

第31条 条例第28条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に墓地公園の管理を行わせる場合における第14条第16条及び別記様式第6号から別記様式第9号までの規定の適用については、第14条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第6号から別記様式第9号までの規定中「宇治市長」とあるのは「宇治市天ケ瀬墓地公園指定管理者」とする。

2 条例第28条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に墓地公園の管理を行わせる場合における第26条及び別記様式第17号の規定の適用については、第26条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第17号中「宇治市長」とあるのは「宇治市天ケ瀬墓地公園指定管理者」とする。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第31条第1項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市墓地公園条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第7条関係)

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別記様式第2号(第7条関係)

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別記様式第3号(第10条関係)

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別記様式第4号(第11条関係)

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別記様式第5号(第12条関係)

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別記様式第6号(第14条関係)

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別記様式第7号(第14条関係)

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別記様式第8号(第14条関係)

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別記様式第9号(第16条関係)

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別記様式第10号(第17条関係)

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別記様式第11号(第18条関係)

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別記様式第12号(第20条関係)

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別記様式第13号(第23条関係)

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別記様式第14号(第23条関係)

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別記様式第15号(第24条関係)

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別記様式第16号(第25条関係)

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別記様式第17号(第26条関係)

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別記様式第18号(第27条関係)

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別記様式第19号(第28条関係)

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宇治市墓地公園条例施行規則

令和3年3月31日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 清掃・衛生・斎場・墓地
沿革情報
令和3年3月31日 規則第12号