○宇治市大久保青少年センター館長に関する規則
令和5年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市大久保青少年センター条例(昭和62年宇治市条例第33号)第5条に規定する館長(以下「館長」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 館長は、大久保青少年センターの業務に関し豊かな見識を有すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。
(研修)
第3条 館長は、常にその職務を遂行するために必要な研修に努めなければならない。
(適用)
第4条 この規則に定めるもののほか、館長の勤務条件等については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(令和2年宇治市規則第7号)及び宇治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年宇治市規則第8号)の定めるところによる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。