○宇治市大久保青少年センター館長に関する規則

令和5年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市大久保青少年センター条例(昭和62年宇治市条例第33号)第5条に規定する館長(以下「館長」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 館長は、大久保青少年センターの業務に関し豊かな見識を有すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。

(研修)

第3条 館長は、常にその職務を遂行するために必要な研修に努めなければならない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市大久保青少年センター館長に関する規則

令和5年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号