○宇治市公告式条例

昭和26年3月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、宇治市公報に登載して行なう。ただし、時宜により市役所の掲示場に掲示して市の公報登載に代えることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、宇治市議会会議規則(昭和54年宇治市議会規則第1号)宇治市議会傍聴規則(昭和54年宇治市議会規則第2号)その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告の公表)

第7条 市長及び市の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。

この条例は、昭和26年3月1日から施行する。

(昭和27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市公告式条例

昭和26年3月1日 条例第1号

(昭和54年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第1号
昭和27年3月20日 条例第1号
昭和30年9月29日 条例第18号
昭和54年12月28日 条例第28号