○宇治市職員の勤務時間及び休日規則
昭和26年11月1日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務時間(第2条―第6条)
第3章 休憩時間(第7条・第8条)
第4章 正規の勤務時間以外の時間における勤務(第9条―第9条の5)
第5章 時間外勤務等代休時間(第9条の6)
第6章 休日及び休日の代休日(第10条・第10条の2)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休憩時間及び休日に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書に規定する職員については、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、市長の承認を得て52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
3 任命権者は、週休日の振替え(勤務時間条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(報告)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(勤務時間の特例)
第6条 時宜により必要あるときは、勤務時間を延長することなく、始業時刻及び終業時刻を繰り下げ、又は繰り上げることができる。
第3章 休憩時間
(休憩時間)
第7条 職員の勤務時間中における休憩時間は、1時間とする。
(休憩時間の与え方)
第8条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、断続的業務又は業務の運営に支障を来すおそれのある職務については、交替制により休憩時間を変更して勤務させることができる。
第4章 正規の勤務時間以外の時間における勤務
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第9条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において、職員に勤務することを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(前条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下この章において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第9条の3 任命権者は、勤務時間条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
ア イに掲げる職員以外の職員 次に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の5 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号)第28条に規定する要介護家族(以下この項において「要介護家族」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護家族のある職員が、当該要介護家族を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護家族のある職員が、当該要介護家族を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 時間外勤務等代休時間
(時間外勤務等代休時間の指定)
第9条の6 勤務時間条例第6条第1項の規則で定める期間は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した正規の勤務時間以外の時間又は給与条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した休日における正規の勤務時間のいずれかに係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第6条第1項の規定により時間外勤務等代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務時間条例第6条第1項に規定する勤務日等(第10条に規定する休日及び第10条の2第1項に規定する代休日を除く。以下同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務等代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項及び第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項及び第14条第2項に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は1時間を単位として行うものとする。
4 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務等代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務等代休時間を指定しないものとする。
5 前各項に規定するもののほか、時間外勤務等代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 休日及び休日の代休日
(休日)
第10条 休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前項の規定にかかわらず、休日について別に定めることができる。
(休日の代休日)
第10条の2 任命権者は、前条に規定する休日である勤務日に割り振られた勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日(前条に規定する休日及び勤務時間条例第6条第1項の規定により時間外勤務等代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 前2項に規定するもののほか、代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第32号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第15号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第45号)
この規則は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和52年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第47号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第40号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月7日から施行する。
(宇治市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)
2 宇治市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和61年宇治市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成5年規則第47号)
この規則は、平成5年8月22日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求による時間外勤務の制限について適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年8月31日までの間における時間外勤務を命ずる月数の上限の特例)
2 平成31年8月31日までの間における改正後の第9条の4第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。