○宇治市風致地区条例

平成26年12月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画において定められた風致地区について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、都市の風致を維持するため必要な事項を定めるものとする。

(風致地区の種別等)

第2条 風致地区の種別は、特別風致地区及び普通風致地区とする。

2 特別風致地区は、特に都市の風致を維持することが必要な地区とし、普通風致地区は、特別風致地区以外の地区とする。

3 市長は、特別風致地区を定めたときは、その旨及び区域を告示するものとする。

(行為の制限)

第3条 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合(規則で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)も、同様とする。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)又は再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)の堆積(以下「土石等の堆積」という。)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次の各号に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、都道府県若しくは市町村又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが15メートル(特別風致地区にあつては、10メートル)を超えることとなるものを除く。)

(5) 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

 その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(7) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの

(8) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるため必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 この項の各号及び第5条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の宅地の造成等と同程度のもの

(10) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(11) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(12) 屋外における土石等の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為(次に掲げる行為を除く。)

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転

(ウ) 高さが1.5メートルを超える法を生じる切土又は盛土を伴う宅地の造成等

(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の宅地の造成等と同程度のもの

(カ) 建築物等の色彩の変更で第10号に該当しないもの

(キ) 屋外における土石等の堆積

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく認定電気通信事業(第5条第20号において「認定電気通信事業」という。)又は放送法(昭和25年法律第132号)に基づく一般放送の業務(共同聴取業務及び再放送(同法第140条第1項の規定による再放送に限る。)の業務に限る。以下「一般放送業務」という。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(一般放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 農林漁業を営むために行う行為(次に掲げる行為を除く。)

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾

(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立て又は干拓

(14) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(15) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為

(16) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第7条第1項の規定により指定された京都府指定有形文化財、同条例第36条第1項の規定により指定された京都府指定有形民俗文化財又は同条例第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(17) 宇治市文化財指定条例(昭和44年宇治市条例第11号)第3条第1項の規定により指定された宇治市指定有形文化財、同条例第25条第1項の規定により指定された宇治市指定有形民俗文化財又は同条例第30条第1項の規定により指定された指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(18) 宇治市屋外広告物条例(平成22年宇治市条例第18号)の規定の適用を受ける屋外広告物の表示若しくはその掲出物件の設置又はこれらの規模、形態若しくは意匠の変更に係る行為

(協議)

第4条 国若しくは地方公共団体の機関又は規則で定める公共的団体(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、前条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、国の機関等は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる行為については、前2条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)に基づく自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法に基づく道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法に基づく一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法に基づく自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)に基づくバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道事業者が行うその鉄道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又はその施設の管理に係る行為

(17) 航空法(昭和27年法律第231号)に基づく航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為

(18) 気象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(19) 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置(高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為

(20) 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置(高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為

(21) 放送法に基づく基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置(高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為

(22) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供するもの及び高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為

(23) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するもの及び高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為

(24) 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基づく工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(25) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく信号機の設置又は管理に係る行為

(26) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条に規定する保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(27) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(28) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく公園事業又は京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)に基づく公園事業の執行に係る行為

(29) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(許可の基準)

第6条 市長は、第3条第1項各号に掲げる行為で別表に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

2 第3条第1項の許可には、都市の風致を維持するため必要な条件を付することができる。

(完了等の届出)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を取りやめたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第3条第1項の許可を受けた者から当該許可を受けた行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。

3 前2項の規定により地位を承継する者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、この条例の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置を採ることを命じることができる。

(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは建築物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは建築物等を使用する権利を取得した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項の許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置を採ることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命じるべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(報告の徴収等)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、風致地区内において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者又はした者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市長が指定する者に、当該行為に係る土地に立ち入らせ、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている当該行為の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第11条 市長は、第9条第1項の規定に基づき措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた者が措置すべき期限を経過しても当該措置を行わないときは、その者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は当該公表に当たつて、あらかじめ、その旨を当該措置を命ぜられた者に通知するものとする。

(まちづくり審議会の意見の聴取)

第11条の2 市長は、風致の維持に関する重要な事項について必要があると認めるときは、宇治市まちづくり審議会設置条例(平成29年宇治市条例第16号)第1条に規定する宇治市まちづくり審議会の意見を聴くことができる。

(風致に関する相談員)

第11条の3 市長は、風致の維持のために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、風致に関する相談員を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

第15条 第10条第1項の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)の規定に基づき行われた許可、協議、通知その他の行為は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

(宇治市屋外広告物条例の一部改正)

3 宇治市屋外広告物条例(平成22年宇治市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第5条第2号を次のように改める。

(2) 宇治市風致地区条例(平成26年宇治市条例第33号)第2条に規定する特別風致地区

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

許可の基準

1 建築物等の新築

(1) 仮設の建築物等

ア 当該建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 当該建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 地下に設ける建築物等

当該建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) その他の建築物等

ア 建築物にあつては、当該建築物の建蔽率が10分の4(特別風致地区については、10分の3)以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

イ 建築物にあつては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては2メートル(特別風致地区については、3メートル)以上、その他の部分にあつては1メートル(特別風致地区については、1.5メートル)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

ウ 建築物にあつては、当該建築物の高さが15メートル(特別風致地区については、10メートル)以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

エ 建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

オ 建築物にあつては、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の敷地面積に対する割合が10分の2(特別風致地区については、10分の3)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

2 建築物等の改築

(1) 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。

(2) 建築物にあつては改築後の建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

3 建築物等の増築

(1) 仮設の建築物等

ア 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 地下に設ける建築物等

増築後の建築物等の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) その他の建築物等

ア 建築物にあつては、増築後の建築物の建蔽率が10分の4(特別風致地区については、10分の3)以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

イ 建築物にあつては、当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあつては2メートル(特別風致地区については、3メートル)以上、その他の部分にあつては1メートル(特別風致地区については、1.5メートル)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

ウ 建築物にあつては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル(特別風致地区については、10メートル)以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

エ 建築物にあつては増築後の建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

4 建築物等の移転

(1) 建築物にあつては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあつては2メートル(特別風致地区については、3メートル)以上、その他の部分にあつては1メートル(特別風致地区については、1.5メートル)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 工作物にあつては、移転後の工作物の位置が移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

5 宅地の造成等

次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(1) 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

ア 市街化調整区域(区域区分を定めていない区域を含む。)内の森林である土地の区域として、あらかじめ、市長が指定した区域 10分の5(特別風致地区については、10分の6)

イ アに掲げる区域以外の区域 10分の2(特別風致地区については、10分の3)

(2) 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。

ア 高さが3メートルを超えて法を生じる切土又は盛土

イ 都市の風致の維持上特に必要な森林で、市長があらかじめ指定したものの伐採

(4) 1ヘクタール以下の宅地の造成等で(3)のアに規定する切土又は盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生じる法が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

6 木竹の伐採

次の各号のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

(2) 森林の択伐

(3) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(5の項の(3)のイの森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

(4) 森林である土地の区域外における木竹の伐採

7 土石の類の採取

採取の方法が、露天堀りでなく(必要な埋め戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8 水面の埋立て又は干拓

(1) 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(2) 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

9 建築物等の色彩の変更

変更後の色彩が、変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

10 屋外における土石等の堆積

堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

11 宇治市景観計画の基準に適合する建築物の特例

この計画に基づき、風致地区内における建築物の新築、増築又は移転に関する基準を定めた場合において、当該基準に適合する建築物の新築、増築又は移転が良好な風致の形成に寄与すると認めるときは、1の項の(3)のア、イ若しくはオ、3の項の(3)のア若しくはイ又は4の項の(1)の規定は、適用しない。

宇治市風致地区条例

平成26年12月26日 条例第33号

(平成29年10月12日施行)