○宇治市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付又は実施機関(市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)が定める方法により開示を受ける者は、当該写しの交付又は当該実施機関が定める方法に要する費用を負担しなければならない。

(宇治市情報公開・個人情報保護審議会への諮問)

第4条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めたときは、宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年宇治市条例第2号)第2条第1項に規定する宇治市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、毎年度、実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宇治市個人情報保護条例の廃止)

2 宇治市個人情報保護条例(平成19年宇治市条例第2号)は、廃止する。

(宇治市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次の各号に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の宇治市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は第11条第5項の規定によるその同条第1項に規定する事務事業(以下「事務事業」という。)に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 施行日前において旧条例第11条第2項に規定する受託者であつた者又は受託した事務事業に従事していた者

4 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第32条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに第37条第1項又は第2項の規定による申出がされた場合における措置等については、なお従前の例による。

5 何人も、正当な理由がなければ、施行日前において旧条例第50条第1項に規定する公文書(旧実施機関の意思に反して、当該実施機関の保有を離れたものを含む。以下「公文書」という。)に記録された旧個人情報の全部又は一部を施行日以後に機器による印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により他の記録媒体に複製してはならない。

6 何人も、正当な理由がなければ、前項の規定に違反して記録媒体に複製された旧個人情報の全部又は一部を施行日以後に同項に掲げる方法により当該記録媒体以外の記録媒体に複製してはならない。以後の段階にわたる複製についても、同様とする。

7 何人も、正当な理由がなければ、旧個人情報が記録された公文書又は前2項の規定に違反して旧個人情報の全部又は一部が複製された記録媒体(以下「不正記録媒体」という。)を施行日以後に譲り受け、借り受け、所持し、譲り渡し、又は貸し渡してはならない。

8 市長は、前3項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。

9 市長は、附則第7項の規定に違反して公文書又は不正記録媒体を所持している者に対し、当該公文書若しくは不正記録媒体の提出を命じ、又は当該不正記録媒体に複製された旧個人情報の消去その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

10 市長は、附則第7項の規定に違反して公文書又は不正記録媒体を譲り渡し、又は貸し渡した者に対し、当該公文書又は不正記録媒体の回収及び提出を命ずることができる。

11 市長は、前3項の規定による命令に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、附則第5項から第7項までの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は市長が指定する者に、附則第5項から第7項までの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の建物に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

12 前項の規定による立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

13 附則第11項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

14 旧実施機関の職員若しくは職員であつた者又は旧実施機関の職員以外の者で旧実施機関の旧条例第5条第3項第3号に規定する個人情報取扱事務に従事しているもの若しくは従事していたものが附則第5項の規定に違反したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

15 前項に掲げる者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 附則第6項又は第7項の規定に違反したとき。

(2) 附則第8項から第10項までの規定による命令に違反したとき。

16 附則第14項に掲げる者以外の者が同項に掲げる行為をしたときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

17 附則第14項に掲げる者以外の者が附則第15項各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

18 附則第11項の規定に違反して報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、300,000円以下の罰金に処する。

19 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第14項から前項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

20 附則第5項から前項までの規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

21 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(宇治市手数料条例の一部改正)

22 宇治市手数料条例(平成12年宇治市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第6条中「及び宇治市個人情報保護条例(平成19年宇治市条例第2号)第23条第2項の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の閲覧及びその」を「の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の閲覧及びその写しの交付並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定による閲覧又は」に改める。

(宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例の一部改正)

23 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例(平成20年宇治市条例第10号)の一部を次のように改正する。

目次中「・第69条」を「―第70条」に改める。

第69条を第70条とし、第68条を第69条とし、第6章中同条の前に次の1条を加える。

第68条 第53条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(宇治市いじめ調査委員会設置条例の一部改正)

24 宇治市いじめ調査委員会設置条例(平成26年宇治市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第12条の次に次の1条を加える。

(罰則)

第13条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(宇治市いじめ再調査委員会設置条例の一部改正)

25 宇治市いじめ再調査委員会設置条例(平成26年宇治市条例第44号)の一部を次のように改正する。

第12条の次に次の1条を加える。

(罰則)

第13条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(宇治市行政不服審査会設置条例の一部改正)

26 宇治市行政不服審査会設置条例(平成28年宇治市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第10条の次に次の1条を加える。

(罰則)

第11条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

宇治市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)