○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
昭和47年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和46年宇治市条例第49号)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 助成の方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 補助金の交付
(2) 資金の貸付け
宇治市社会福祉施設資金貸付規則(昭和38年宇治市規則第3号)の定めるところによる。
(3) 用地、施設及び設備の貸付け
社会福祉法人が行う事業で市長が必要があると認めた場合に限り、宇治市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例(昭和39年宇治市条例第9号)の定めるところによる。
(4) 施設の譲渡
宇治市保育所条例(昭和28年宇治市条例第8号)附則第2項の定めるところによる。
2 前項第3号の貸付けを受けようとする場合は、法人の名称、用地等の所在地及び面積、使用目的その他市長が必要があると認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第3条 助成を受けたものは、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を常に整備し、当該事業完了後5年以内において、市長が定める期間保存しなければならない。
(権限)
第4条 市長は、助成の効果をあげるため必要と認めるときは、助成事業に関する帳簿等を閲覧し、説明を求め、若しくは事業の運営について必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月21日から適用する。
附則(昭和48年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。