○宇治市水道事業給水条例施行規程

昭和54年10月31日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(代理人の選定届等)

第2条 条例第5条第1項に規定する代理人を選定し、又は変更しようとする者は、代理人選定(変更)(別記様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(総代人の選定届等)

第3条 条例第6条第1項に規定する総代人の選定または同条第2項に規定する変更の届出は、総代人選定(変更)(別記様式第2号)によるものとする。

(総代人の責務)

第4条 総代人は、給水装置使用者から水道使用料、メーター使用料および修繕料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(給水装置の異状届)

第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、給水装置異状届(別記様式第3号)によるものとする。

第6条 削除

(給水装置新設等の申込手続)

第7条 条例第9条第1項に規定する工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(設計変更等の届出)

第8条 給水装置工事の申込みをした者が、その設計を変更し、若しくはその工事を中止し、またはその申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更・工事中止・申込取消届(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(しゆん工検査依頼書の提出)

第9条 条例第11条第2項の規定により工事検査を受けようとする者は、しゆん工検査依頼書(別記様式第6号の2)を管理者に提出しなければならない。

(工事費の予納)

第10条 条例第15条第1項に規定する工事費の概算額を、工事着工日までに納入しないときは、当該工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(メーターの亡失又は毀損)

第11条 条例第20条第3項の規定によるメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失・毀損届(別記様式第7号)により速やかに管理者に届け出なければならない。

2 条例第20条第3項に規定する管理者が定める損害額は、復旧に要する費用の額とする。

(条例第18条の申込み及び第21条の届出)

第12条 条例第18条の規定による申込み及び第21条の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始しようとするとき……給水装置(公共下水道)使用開始届(別記様式第8号)

(2) 給水装置の使用を中止しようとするとき……給水装置(公共下水道)使用中止届(別記様式第9号)

(3) 消火演習に消火栓を使用しようとするとき……消火栓使用届(別記様式第10号)

(4) 給水装置を季節的、一時的な施設等の用に使用開始し、又は使用廃止しようとするとき……給水装置臨時使用開始・廃止届(別記様式第11号)

(5) 給水装置の用途を変更しようとするとき、及び給水装置の使用者又は所有者に変更があつたとき……給水装置(公共下水道)用途使用者等変更届(別記様式第12号)

(6) 給水管の共用又は共用給水装置の使用世帯(戸)数若しくは箇所数に異動があつたとき……共用(専用)給水装置使用世帯異動届(別記様式第14号)

(検査の請求)

第13条 条例第23条第1項に規定する検査を請求しようとする者は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(使用水量の補正)

第14条 管理者が、メーターの機能について検査した結果、メーター指示量の誤差が計量法(平成4年法律第51号)に規定する公差以上であるときは、その誤差の割合に応じて前回の検査以後の使用水量を補正する。

(使用水量の計算)

第15条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。

(料金等の減額又は免除)

第16条 条例第36条に規定する料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、料金等減額(免除)申請書(別記様式第16号)により管理者に申請しなければならない。ただし、宇治市低所得者の水道使用料及び公共下水道使用料の減額に関する規程(令和4年宇治市上下水道事業管理規程第4号)第3条に規定する申請書を提出した場合その他管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項本文に規定する申請に基づき、必要事項を審査し、料金等の減額又は免除の適否を決定したときは、料金等減額(免除)決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(小規模貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第17条 条例第41条の3第2項に規定する貯水槽水道の管理及びその管理についての検査の受検は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の検針による水道使用料から適用する。

(昭和56年水道事業管理規程第6号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年水道事業管理規程第5号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の宇治市水道事業給水条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規程の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

3 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和58年水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水道事業管理規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水道事業管理規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年水道事業管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成元年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年水道事業管理規程第11号)

1 この規程は、平成元年10月2日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年水道事業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年水道事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水道事業管理規程第8号)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項を削る改正規定及び別記様式第5号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に宇治市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年水道事業管理規程第4号)

1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。

2 改正後の附則の規定は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者として認定する基準については、なお従前の例による。

(平成23年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。ただし、別記様式第16号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第11号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定(「総所得金額」を「合計所得金額」に、「第313条第1項」を「第292条第1項第13号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者用として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者用として認定する基準については、なお従前の例による。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者用として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者用として認定する基準については、なお従前の例による。

(平成31年上下水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者用として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者用として認定する基準については、なお従前の例による。

(令和2年上下水道事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者用として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者用として認定する基準については、なお従前の例による。

(令和2年上下水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(水道メーターの損害額の弁償の基準の廃止)

2 水道メーターの損害額の弁償の基準(昭和51年宇治市水道事業管理規程第11号)は、廃止する。

(令和3年上下水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者用として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者用として認定する基準については、なお従前の例による。

(令和4年上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、宇治市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第9号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇治市水道事業給水条例施行規程は、この規程の施行の日以後の認定に係る低所得者用として認定する基準について適用し、同日前の認定に係る低所得者用として認定する基準については、なお従前の例による。

(令和6年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号 削除

別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第6号の2(第9条関係)

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別記様式第7号(第11条関係)

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別記様式第8号(第12条関係)

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別記様式第9号(第12条関係)

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別記様式第10号(第12条関係)

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別記様式第11号(第12条関係)

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別記様式第12号(第12条関係)

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別記様式第13号 削除

別記様式第14号(第12条関係)

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別記様式第15号(第13条関係)

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別記様式第16号(第16条関係)

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別記様式第17号(第16条関係)

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宇治市水道事業給水条例施行規程

昭和54年10月31日 水道事業管理規程第6号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和54年10月31日 水道事業管理規程第6号
昭和55年4月18日 水道事業管理規程第6号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第6号
昭和57年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和59年3月31日 水道事業管理規程第7号
昭和60年3月29日 水道事業管理規程第4号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第9号
昭和63年3月29日 水道事業管理規程第3号
昭和63年9月30日 水道事業管理規程第6号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成元年8月31日 水道事業管理規程第11号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成3年3月1日 水道事業管理規程第3号
平成3年4月22日 水道事業管理規程第9号
平成4年4月24日 水道事業管理規程第10号
平成5年4月6日 水道事業管理規程第9号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成6年7月15日 水道事業管理規程第11号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成11年4月23日 水道事業管理規程第7号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成15年5月30日 水道事業管理規程第9号
平成18年6月1日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月7日 水道事業管理規程第2号
平成20年5月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年5月26日 水道事業管理規程第6号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年5月1日 水道事業管理規程第11号
平成24年7月9日 水道事業管理規程第13号
平成25年5月10日 水道事業管理規程第5号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成26年5月30日 水道事業管理規程第8号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年5月12日 上下水道事業管理規程第5号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年11月10日 上下水道事業管理規程第9号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年3月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第4号
令和6年7月5日 上下水道事業管理規程第5号