○宇治市職員の給与に関する条例
昭和26年6月6日
条例第23号
(目的等)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
2 いかなる給与も条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(1) 宇治市職員共済組合に支払うべき職員の組合費及び貸付金の返済金
(2) 宇治市職員共済組合が購入あつせんした物品の購入代金
(3) 庁内食堂の食券代金及び市長が認める駐車場の利用料金
(4) 職員団体の組合費
(5) 職員団体の団体契約による労働金庫の定期預金及び普通預金
(6) 労働金庫の貸付金の返済金
(7) 団体取扱いに係る生命保険料
(8) 全国労働者共済生活協同組合連合会掛金
(9) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付金の返済金
(給料)
第2条 給料は、宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与された場合においては別に条例で定めるところにより、その職員の給与を調整する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)第2条第1項に定める職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき代表的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、規則で指定する職務の級に応じた額に、宇治市職員の勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(採用並びに昇格及び昇給の基準)
第4条 職員を新たに採用し、又は昇格させるには、その採用し、又は別表第2の各職務の幅の中において、かつ、採用し、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までとし1給与期間につき、給料月額の半額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は、次のとおりとする。
(1) 1給与期間が1日から15日までのものについては8日、16日から末日までのものについては23日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、職員が、その者又はその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、婚礼、葬儀、災害その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支給日前であつても、既往の勤務に対する給与を支給しなければならない。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたときには、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡により退職したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外のときまたは給与期間末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職務に比して著しく特殊な職務に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
第7条の2 削除
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(3) 扶養親族たる配偶者がある職員が扶養親族たる子のない職員となつた場合(前号に該当する場合及び扶養親族たる子が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(第2号に該当する場合を除く。)
(5) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で第1項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる配偶者に係る扶養手当の支給額の改定、扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るものがある職員が扶養親族たる子のない職員となつた場合(扶養親族たる子が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)における当該扶養親族たる配偶者に係る扶養手当の支給額の改定、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第9条の2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員には、月額30,000円を超えない範囲内で規則で定める額を住居手当として支給する。
2 第10条の3第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅で市長が定めるものを借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものには、月額13,500円を超えない範囲内で規則で定める額を住居手当として支給する。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき55,000円を限度として、それぞれ次に定める額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、それらの額の範囲内において規則で定める額
ア 自動車を使用する職員(エに掲げる職員を除く。) 3,600円(通勤距離が片道3キロメートル以上であるときは、1キロメートルまでごとに760円を3,600円に加算した額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額
イ 原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具を使用する職員(エに掲げる職員を除く。) 2,100円(通勤距離が片道3キロメートル以上であるときは、1キロメートルまでごとに380円を2,100円に加算した額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額
ウ 自転車を使用する職員(エに掲げる職員を除く。) 2,100円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月において給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実を確認することができない場合等で、当該支給定日において支給することができないときは、当該支給定日後において支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
4 前条及びこの条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
(単身赴任手当)
第10条の3 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後に勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第11条の2 削除
第11条の3 削除
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
第12条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、宇治市職員の勤務時間に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 時間外勤務等代休時間(宇治市職員の勤務時間に関する条例第6条第1項に規定する時間外勤務等代休時間をいう。以下同じ。)を指定された場合において、当該時間外勤務等代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した正規の勤務時間以外の時間のうち当該時間外勤務等代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
(端数計算)
第16条の2 時間外勤務手当等の計算に当つては、1月の合計に1時間に満たない数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満は、これを切捨てる。
2 時間外勤務手当の額に50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額は1円に満たしめる。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を本市の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差し止め処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差し止め処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(宿日直手当)
第18条 日直手当は、職員がその所轄の長の命により休日に本務に従事しないでその所管庁において庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合においてその勤務回数に応じてこれを支給する。
第19条 宿直手当は、職員がその所轄の長の命により本務に従事しないでその所轄長の庁舎に宿泊し、庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合においてその勤務回数に応じこれを支給する。
第20条 前2条の手当は、別に市長が定める額を支給する。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理職員に、その勤務の特殊性に基づいて市長が定める額を支給する。
2 前項の管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第22条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により別に定める週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(退職手当)
第23条 職員の退職手当の種類、手当の額及びその支給方法は、別の条例をもつて定める。
(専従休職者の給与)
第25条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第25条の2 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員についてこの条例に定める給与の種類及び基準に準じて市長が定める。
(規則への委任)
第26条 この条例の実施に関して、必要な事項は、規則で定める。
(この条例の施行に関し必要なる事項)
第27条 この条例の施行に関し必要なる事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
2 宇治市職員給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第10号)は、廃止する。
3 削除
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(期末手当の特例)
7 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、同日から起算して1カ月を超えない範囲内において期末手当を支給する。同日前1月以内に退職し、または死亡した職員についても同様とする。
在職期間 | 割合 |
1カ月26日 | 100分の100 |
1カ月5日以上1カ月26日未満 | 100分の70 |
1カ月5日未満 | 100分の40 |
9 宇治市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第4条および第5条の規定は、前項の在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは6月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から同年4月27日までの間」とする。
10 昭和53年度の昇給に限り、別表第1備考欄中「12月」とあるのは「15月」と読み替えるものとする。
14 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項及び第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
職員の区分 | 割合 |
職務の級が1級及び2級である職員 | 100分の3.20 |
職務の級が3級から5級までである職員 | 100分の5.21 |
職務の級が6級である職員 | 100分の7.77 |
職務の級が7級及び8級である職員 | 100分の9.77 |
17 前2項の規定は、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに給料月額の調整額、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額を算定する場合においては、適用しない。
職員の区分 | 割合 |
職務の級が6級である職員 | 100分の2 |
職務の級が7級である職員 | 100分の3 |
職務の級が8級である職員 | 100分の4 |
20 前項の規定は、給料月額の調整額並びに地域手当の額並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額を算定する場合においては、適用しない。
職員の区分 | 割合 |
職務の級が6級である職員 | 100分の3 |
職務の級が7級である職員 | 100分の4 |
職務の級が8級である職員 | 100分の5 |
23 前項の規定は、給料月額の調整額並びに地域手当の月額並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額を算定する場合においては、適用しない。
27 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
28 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第30項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年条例第48号)
この条例は、昭和26年8月1日から施行する。
附則(昭和26年条例第54号)
この条例は、昭和26年9月1日から施行する。
附則(昭和26年条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日(以下「適用日」という。)における職務の級は、適用日前日における職務の級と同一とし、その号給は、適用日の前日における号給とし、給料月額は、別表第2給料表に掲げる号給とする。
3 適用日において、職員の給料調整のため必要あるときは、第4条及び前項の規定にかかわらず1級職、5号給の範囲内において、昇格、降格及び昇給、降給を行なうことができる。
4 前項降格については、適用日の前日において受けていた給料月額をこえて降給してはならない。
5 第3項の実施について必要な事項は、市長が定める。
6 適用日以後この条例施行の際までの期日内において、改正前の条例の規定に基づいてした職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和27年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年宇治市条例第59号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項を次のように改める。
(略)
3 休職者は、休職の期間中条例の特例の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。
附則(昭和27年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第10条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、昭和27年11月1日から、第17条及び第17条の2の規定は、昭和27年12月15日から適用する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替の前日における職務の級は、切替日の前日における職務の級と同一とし、その号給は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第3に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
4 前項の規定によつて定められた職員の新給料月額がその職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらずその額をもつて職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
6 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 昭和27年における改正後の条例第17条の3の規定の適用については、同条中、「12月15日(この日が日曜日に当たるときは、その前日)」または「その支給日」とあるのは「宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年宇治市条例第35号)施行の日」と「その日に支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
8 昭和26年度における職員に対する年末手当の額の特例に関する条例(昭和26年宇治市条例第66号)は、廃止する。
附則(昭和28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一として、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給料月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
附則(昭和31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第2項及び第4項の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長は、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第4項または第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長が別に定める。
10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間において、市長の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年宇治市条例第2号)附則別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については市長の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払いとして支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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(差額の支給)
18 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当、管理職手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同月における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払い)
19 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
20 削除
附則別表
給料切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,300 |
| 7,200 | 8,000 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,000 | 5,500 |
| 7,500 | 8,000 |
| 13,600 | 14,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,100 | 5,700 | 6 | 7,800 | 8,600 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,200 | 5,700 |
| 8,100 | 8,600 |
| 14,600 | 15,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 8,400 | 9,200 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 8,700 | 9,200 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 28,400 | 30,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 9,300 | 9,800 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 30,600 | 32,000 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 10,000 | 10,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 32,800 | 35,400 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 10,800 | 11,400 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 11,600 | 12,300 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
|
|
|
6,900 | 7,400 |
| 12,600 | 13,300 |
| 22,800 | 23,800 |
|
|
|
|
附則(昭和32年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第6号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 宇治市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第4条第6項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により、昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払い)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読みかえる額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
5,810 | 5,500 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,120 | 5,800 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 |
|
|
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日においてその者が属していた職務の等級と同一とし、その号給は、この条例の別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、1等級から4等級にある者については2を加えた数の号給とする。
3 切替日において職員が受けていた給料月額がその者の属する職務の等級における給料の幅にない者の号給は、この条例別表第1により市長が定める号給とする。
4 前2項の規定の適用により求められた職員の新給料の月額をもつてその職員の給料月額とする。
5 この条例施行前に改正前の条例の規定により昇給したときから切替日までの月数は、切替日以後に決定される昇給の期間に通算するものとする。
6 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年宇治市条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則第1項に次の1項を加える。
2 この条例の施行について、予算の範囲内において規則で別に調整額を定める。
7 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は切替日においてその者が属していた職務の等級と同一とし、その号給は、切替日における給料月額を基礎として規則で定める切替表により切替えた別表第1に定める給料月額とする。ただし、切替表により切替える給料月額がその者の属する職務の級の給料の幅の中にない場合においては、その額を職員の給料月額とし、その者の昇給を切替表の給料月額の幅の中で行なつた後において別表第1に定める給料月額に切替えるものとする。
3 この条例施行前に改正前の条例の規定により昇給したときから切替日までの経過月数は切替日以降において決定される昇給期間に通算するものとする。
4 切替日以後この条例施行の日までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和36年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和37年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日においてその者が属していた職務の等級と同一とし、その号給は、切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を基礎として、附則別表で定める切替表により切替えた別表第1に定める号給(以下「新号給」という。)とし、号給の中間号給を受ける職員の号給の切替えは、この条例の切替措置に準じて別に市長が定める。
3 その職員の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の宇治市職員の給与に関する条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 次に掲げる職務の等級の旧号給を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
全号給 | 全号給 | 5号給以上の号給 | 8号給以上の号給 | 15号給以上の号給 |
6 切替日以後この条例施行の日までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和37年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、別に市長が定める。
附則別表
給料表の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 3月 | 30,000円 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3月 | 24,100円 | 2 | 3月 | 18,800円 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3月 | 18,700円 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
| 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 |
| 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 |
| 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
| 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 |
| 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
| 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3月 | 18,300円 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| |
20 |
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| 19 |
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21 |
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附則(昭和38年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年宇治市条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則別表3等級中「/18,700円/19,800/21,000/」を「/18,800円/19,900/21,100/」に同表4等級中「/18,600円/19,700/20,800/」を「/18,700円/19,800/20,900/」に同表5等級中「/18,200円/19,100/19,700/」を「/18,300円/19,200/19,800/」に改める。
附則(昭和38年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日分から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は切替日においてそのものが属していた職務の等級と同一とし、その号給(以下「旧号給」という。)は、この条例の別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給(以下「新号給」という。)とし、号給の中間号給を受ける職員の号給の切替えは、この条例の切替措置に準じて市長が別に定める。
3 前項の規定により切替日以降における宇治市職員の給与に関する条例第4条第4項の適用については、そのものが旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
4 昭和37年9月30日において、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年宇治市条例第22号)による改正前の条例の規定により、次に掲げる職務の等級を受けていた職員については、前項の規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
全号給 | 5号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 12号給以上の号給 |
5 宇治市職員の勤勉手当の特例に関する条例(昭和38年宇治市条例第17号)の一部を、次のように改正する。
本文中「昭和38年6月15日」を「昭和38年12月15日」に改める。
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた切替日以降昭和38年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)を基礎に附則別表により切替える。号給の切替えは旧等級の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の号給(以下「新号給」という。)とする。
3 前項の規定による切替日以降における宇治市職員の給与に関する条例第4条第4項の適用については、そのものが旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
4 昭和37年9月30日において、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年宇治市条例第22号)による改正前の条例の規定により次に掲げる職務の等級を受けていた職員については、前項の規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
4号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 13号給以上の号給 | 16号給以上の号給 |
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた切替日以降昭和39年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の一部を次のように改正する。
別表中「」を「に改める。
7 前項の規定による改正後の宇治市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和40年1月1日以降に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則別表
等級切替表
旧等級 | 新等級 | 旧等級 | 新等級 | 旧等級 | 新等級 | 旧等級 | 新等級 | 旧等級 | 新等級 |
1~1 | 2~1 | 2~1 | 3~1 | 3~1 | 4~1 | 4~1 | 5~1 | 5~1 | 6~1 |
1~2 | 2~2 | 2~2 | 3~2 | 3~2 | 4~2 | 4~2 | 5~2 | 5~2 | 6~2 |
1~3 | 2~3 | 2~3 | 3~3 | 3~3 | 4~3 | 4~3 | 5~3 | 5~3 | 6~3 |
1~4 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 3~4 | 4~4 | 4~4 | 5~4 | 5~4 | 6~4 |
1~5 | 2~5 | 2~5 | 3~5 | 3~5 | 4~5 | 4~5 | 5~5 | 5~5 | 6~5 |
1~6 | 2~6 | 2~6 | 3~6 | 3~6 | 4~6 | 4~6 | 5~6 | 5~6 | 6~6 |
1~7 | 2~7 | 2~7 | 3~7 | 3~7 | 4~7 | 4~7 | 5~7 | 5~7 | 6~7 |
1~8 | 2~8 | 2~8 | 3~8 | 3~8 | 4~8 | 4~8 | 5~8 | 5~8 | 6~8 |
1~9 | 2~9 | 2~9 | 3~9 | 3~9 | 3~6 | 4~9 | 5~9 | 5~9 | 6~9 |
1~10 | 2~10 | 2~10 | 2~6 | 3~10 | 3~7 | 4~10 | 4~7 | 5~10 | 6~10 |
1~11 | 1~7 | 2~11 | 2~7 | 3~11 | 3~8 | 4~11 | 4~8 | 5~11 | 6~11 |
1~12 | 1~8 | 2~12 | 2~8 | 3~12 | 3~9 | 4~12 | 4~9 | 5~12 | 6~12 |
1~13 | 1~9 | 2~13 | 2~9 | 3~13 | 3~10 | 4~13 | 4~10 | 5~13 | 5~6 |
1~14 | 1~10 | 2~14 | 2~10 | 3~14 | 3~11 | 4~14 | 4~11 | 5~14 | 5~7 |
1~15 | 1~11 | 2~15 | 2~11 | 3~15 | 3~12 | 4~15 | 4~12 | 5~15 | 5~8 |
1~16 | 1~12 | 2~16 | 2~12 | 3~16 | 3~13 |
|
| 5~16 | 5~9 |
1~17 | 1~13 | 2~17 | 2~13 |
|
|
|
| 5~17 | 5~10 |
1~18 | 1~14 |
|
|
|
|
|
| 5~18 | 5~11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5~19 | 5~12 |
旧等級1~1 新等級2~1は、旧等級の1等級1号給は新等級の2等級1号給に切替える。ただし、特別の理由によりこの表によりがたいものについては、市長が別に定める。
附則(昭和40年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第17条第2項中、期末手当の支給率を改正する規定、第10条の改正規定及び別表を改める規定以外の改正規定については昭和41年1月1日から、第20条第1項の改正規定については昭和40年12月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)以降における第4条第4項の適用については、そのものが旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において次表に掲げる号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1号給から3号給までの号給 | 2号給から8号給までの号給 | 6号給から12号給までの号給 | 9号給から15号給までの号給 |
(給与の内払い)
4 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
5 削除
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11カ月17日以内」とする。
7 改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第3条第2項の改正部分については、昭和42年1月1日から施行する。
(昇給期間の通算等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
(特定号給の切替等)
3 旧号給が2等級1号給の者の新号給は、前項の規定にかかわらず2等級2号給とし、その者の条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間と新号給を受けていた期間を通算した期間から12月を経過した期間とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第20条の改正部分については、昭和42年12月9日から、第24条の改正部分については、昭和42年12月1日から適用する。
2 削除
(昇給期間の通算)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給をうけていた期間を通算する。
4 削除
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当のうち3,000円については、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなし、3,000円を減じて得た残額については、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正部分については、昭和43年5月1日から、第20条の改正部分については、昭和43年12月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、第10条の改正部分に係るこの規定の適用については、「切替日」とあるのは、「昭和43年5月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)の一部を、次のように改正する。
第12条中「期末手当は、」の次に「3月、」を加える。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日(第9条の規定を除く。)から適用する。ただし、附則第7項から第9項までの規定については、昭和44年4月1日から、第8条第3項中「400円」を「600円」に改正する部分及び附則第6項の規定については、昭和45年1月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 切替日以降この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正後の条例第9条第1項第3号及び第4号に該当する職員の取扱いについては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第72号)附則第7項から第9項までの規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年宇治市条例第3号)の一部を、次のように改正する。
附則第5項を次のように改める。
5 削除
(給料の調整措置)
7 条例第4条第4項ただし書の規定に基づく給料額の調整については、昭和44年4月1日(以下「調整基準日」という。)現在において、条例の規定に基づく給料月額決定基準を基礎として算出した給料月額(以下「算出給料月額」という。)が、調整基準日現在において現に受けている給料月額を上回ることとなる職員(以下「調整対象職員」という。)については、その額に達するまで給料月額を調整(以下「調整号給の加算」という。)する。調整基準日以降採用された職員で調整を必要とする場合においては、上記基準に基づき実施する。
8 前項に定める調整は、調整基準日から実施するものとし、調整号給の加算が終了するまでの期間については、条例第4条第8項の規定にかかわらず調整基準日以降毎年127号給(調整対象職員の平均昇給月額の間差をもととして算出する。以下「調整源資」という。)を確保することとし、調整対象職員に対し算出給料月額に達するまで調整号給の加算を実施する。この場合における調整号給の加算は、毎年4月1日現在において全調整対象職員に対し条例第4条第4項の規定に基づく昇給期間を同月2日以降において3カ月間短縮する。この措置を実施し、なお、調整源資に達しない場合においては、調整対象職員中調整号給の加算を多く必要とする職員から更に昇給期間を3カ月間以上短縮するものとする。
9 調整号給の措置を終了する以前において、死亡または退職をした調整対象職員に対し宇治市職員退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の規定を適用する場合においては、算出給料月額をそのものの給料月額とみなす。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第9条の3第1項及び第20条の改正部分については、昭和46年1月1日から施行する。
(昇給期間の通算)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以後における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正)
4 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年宇治市条例第24号)の一部を次のように改正する。
附則中第4項を次のように改める。
4 削除
附則(昭和46年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以後における条例第4条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
3 削除
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第3号および第4号の規定については、昭和49年1月1日から施行する。
(昇給期間の通算)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
4 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年宇治市条例第24号)の一部を、次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 削除
5 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年宇治市条例第27号)の一部を、次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。
3 削除
附則(昭和48年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の宇治市職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の宇治市職員の給与に関する条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、同年9月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正に関する規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和51年11月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年宇治市条例第30号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
2 昭和51年度に限り、12月の期末手当は、第5条の規定にかかわらず、昭和51年12月4日の支給額とする。
(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
3 昭和51年度に限り、12月の期末手当は、第4条の規定にかかわらず、昭和51年12月4日の支給額とする。
附則(昭和52年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に新号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定にもとづいて、切替日から、この条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年度に限り、12月に支給する期末手当は、改正後の第17条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月5日に支給した額とする。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、第4条第7項の改正規定(「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める部分を除く。)、同条第6項の次に1項を加える改正規定、第8条第3項の改正規定(「、1人につき3,800円」を「1人につき3,500円」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第9条の3第1項の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、新条例附則第3項の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和57年3月1日(以下「切替日」という。)の前日において、附則第10項の規定により附則別表第3に掲げる給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の新等級欄に掲げる職務の等級(以下「新等級」という。)とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が切り替わる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に掲げる号給とする。
(号給の切替えに係る調整額)
5 前項の規定により新号給に切り替わる職員のうち、その者の新号給が附則別表第2のイ又はウの表の加える額欄に加える額の定めのある号給である者の給料の月額は、その者が当該新号給の属する等級に在級する間、当該新号給に対応する同表の加える額欄に掲げる額をその者の新条例別表第1に規定する給料月額に加算した額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 附則第4項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初の新条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の新号給が附則別表第2のア又はエの表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該新号給に対応する同表の期間欄に掲げる期間を減じた期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和57年4月1日前から引き続き在職する者のうち、同日において改正後の第4条第7項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる年齢に達した日を超えている職員については、改正後の同条同項本文の規定にかかわらず、昭和58年3月31日までの間に限り、新条例第4条第4項、第5項及び第6項の規定により昇給させることができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新条例第17条第2項及び第17条の2第2項の規定の適用については、新条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年宇治市条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第17条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する新条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年宇治市条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給料表の経過措置)
10 この条例による改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和57年2月28日までの間における給料表は、附則別表第3に掲げるとおりとする。
(給与の内払)
11 旧条例の規定に基づいて既に支払われた昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、前項の規定及び新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(宇治市職員旅費条例の一部改正)
13 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の一部を次のように改正する。
別表中「6等級」を「7等級」に改める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
旧等級及び切替日の前日におけるその者の職の職務 | 新等級 | |
旧等級 | 職の職務 | |
1等級 | 部次長以上の職務 | 1等級 |
主幹以上の職務 | 2等級 | |
(1) 困難な業務を所掌する係長若しくは主査の職務又はこれに準ずる職務 (2) 高度の専門的知識又は技術経験を要する職務 (3) 職務の複雑、困難及び責任の度が前2号と同程度の職務 | 3等級 | |
2等級 | 主幹以上の職務 | 2等級 |
(1) 困難な業務を所掌する係長若しくは主査の職務又はこれに準ずる職務 (2) 高度の専門的知識又は技術経験を要する職務 (3) 職務の複雑、困難及び責任の度が前2号と同程度の職務 | 3等級 | |
3等級 |
| 4等級 |
4等級 |
| 5等級 |
5等級 |
| 6等級 |
6等級 |
| 7等級 |
附則別表第2
号給の切替表
ア 旧等級が1等級である職員で1等級となるもの
旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
3 |
2 | 月 30 | 17 | 11 | 月 |
4 | 2 | 21 | 18 | 12 | 6 |
5 | 2 | 9 | 19 | 13 | 12 |
6 | 2 |
| 20 | 13 |
|
7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 6 |
8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 6 |
9 | 5 | 6 | 23 | 16 | 9 |
10 | 6 | 6 | 24 | 17 | 3 |
11 | 7 | 9 | 25 | 19 | 9 |
12 | 7 |
| 26 | 20 | 6 |
13 | 8 | 3 | 27 | 21 |
|
14 | 9 | 3 | 28 | 23 | 6 |
15 | 10 | 6 | 29 | 24 | 3 |
16 | 11 | 9 |
|
|
|
イ 旧等級が1等級である職員で2等級となるもの
旧号給 | 新号給 | 加える額 | 旧号給 | 新号給 | 加える額 |
3 | 3 | 円 | 17 | 17 | 円 |
4 | 4 |
| 18 | 18 | 400 |
5 | 5 |
| 19 | 19 | 2,600 |
6 | 6 |
| 20 | 20 | 4,900 |
7 | 7 |
| 21 | 21 | 7,200 |
8 | 8 |
| 22 | 22 | 9,500 |
9 | 9 |
| 23 | 23 | 11,800 |
10 | 10 |
| 24 | 24 | 14,100 |
11 | 11 |
| 25 | 25 | 16,400 |
12 | 12 |
| 26 | 26 | 18,700 |
13 | 13 |
| 27 | 27 | 21,000 |
14 | 14 |
| 28 | 28 | 23,300 |
15 | 15 |
| 29 | 29 | 25,600 |
16 | 16 |
|
|
|
|
ウ 旧等級が1等級である職員で3等級となるもの
旧号給 | 新号給 | 加える額 | 旧号給 | 新号給 | 加える額 |
3 | 7 | 円 1,400 | 17 | 21 | 円 19,400 |
4 | 8 | 1,800 | 18 | 22 | 21,900 |
5 | 9 | 2,200 | 19 | 23 | 24,400 |
6 | 10 | 2,600 | 20 | 24 | 26,900 |
7 | 11 | 3,200 | 21 | 25 | 29,400 |
8 | 12 | 3,700 | 22 | 26 | 31,900 |
9 | 13 | 4,100 | 23 | 27 | 34,400 |
10 | 14 | 4,600 | 24 | 28 | 36,900 |
11 | 15 | 5,100 | 25 | 29 | 39,400 |
12 | 16 | 6,300 | 26 | 30 | 41,900 |
13 | 17 | 7,700 | 27 | 31 | 44,400 |
14 | 18 | 10,300 | 28 | 32 | 46,900 |
15 | 19 | 13,000 | 29 | 33 | 49,400 |
16 | 20 | 16,900 |
|
|
|
エ 旧等級が2等級である職員で2等級となるもの
旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
3 | 3 | 月 45 | 14 | 10 | 月 6 |
4 | 3 | 36 | 15 | 11 | 6 |
5 | 3 | 24 | 16 | 12 | 9 |
6 | 3 | 12 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3 |
| 18 | 13 | 3 |
8 | 4 |
| 19 | 14 | 6 |
9 | 5 | 3 | 20 | 14 |
|
10 | 6 | 3 | 21 | 15 | 9 |
11 | 7 | 3 | 22 | 15 | 3 |
12 | 8 | 3 | 23 | 16 | 12 |
13 | 9 | 3 |
|
|
|
オ 旧等級が2等級である職員で3等級となるもの
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
3 | 3 | 14 | 14 |
4 | 4 | 15 | 15 |
5 | 5 | 16 | 16 |
6 | 6 | 17 | 17 |
7 | 7 | 18 | 18 |
8 | 8 | 19 | 19 |
9 | 9 | 20 | 20 |
10 | 10 | 21 | 21 |
11 | 11 | 22 | 22 |
12 | 12 | 23 | 23 |
13 | 13 |
|
|
カ 旧等級が3等級、4等級、5等級又は6等級である職員でそれぞれ4等級、5等級、6等級又は7等級となるもの
旧号給 | 新号給 | |||
4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |
2 |
| 2 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
|
20 | 20 | 20 | 20 |
|
21 | 21 | 21 |
|
|
22 | 22 | 22 |
|
|
23 | 23 | 23 |
|
|
24 | 24 | 24 |
|
|
25 | 25 |
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | ―百円 | ―百円 | 百円 | ―百円 | ―百円 | ―百円 |
2 | ― | ― | ― | 1,189 | 1,019 | ― |
3 | 2,048 | 1,736 | 1,453 | 1,250 | 1,069 | 834 |
4 | 2,127 | 1,809 | 1,518 | 1,311 | 1,126 | 859 |
5 | 2,207 | 1,884 | 1,584 | 1,373 | 1,188 | 887 |
6 | 2,287 | 1,959 | 1,653 | 1,437 | 1,245 | 915 |
7 | 2,370 | 2,034 | 1,724 | 1,498 | 1,292 | 947 |
8 | 2,453 | 2,109 | 1,794 | 1,558 | 1,338 | 982 |
9 | 2,536 | 2,185 | 1,863 | 1,618 | 1,383 | 1,019 |
10 | 2,620 | 2,261 | 1,931 | 1,668 | 1,424 | 1,054 |
11 | 2,702 | 2,338 | 1,997 | 1,718 | 1,461 | 1,087 |
12 | 2,784 | 2,416 | 2,062 | 1,767 | 1,497 | 1,116 |
13 | 2,866 | 2,495 | 2,127 | 1,816 | 1,532 | 1,142 |
14 | 2,947 | 2,574 | 2,191 | 1,864 | 1,567 | 1,168 |
15 | 3,024 | 2,651 | 2,252 | 1,907 | 1,594 | 1,190 |
16 | 3,099 | 2,721 | 2,311 | 1,948 | 1,621 | 1,212 |
17 | 3,160 | 2,789 | 2,365 | 1,989 | 1,647 | 1,233 |
18 | 3,221 | 2,844 | 2,417 | 2,026 | 1,672 | 1,249 |
19 | 3,282 | 2,894 | 2,456 | 2,057 | 1,696 |
|
20 | 3,343 | 2,930 | 2,489 | 2,087 | 1,716 |
|
21 | 3,404 | 2,966 | 2,520 | 2,110 |
|
|
22 | 3,465 | 3,002 | 2,545 | 2,133 |
|
|
23 | 3,526 | 3,038 | 2,569 | 2,155 |
|
|
24 | 3,587 |
| 2,593 | 2,177 |
|
|
25 | 3,648 |
| 2,617 |
|
|
|
26 | 3,709 |
|
|
|
|
|
27 | 3,770 |
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28 | 3,831 |
|
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29 | 3,892 |
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備考 昇給期間は、それぞれ12月とする。
附則(昭和57年条例第42号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年宇治市規則第20号により昭和58年3月26日から施行)
附則(昭和59年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の3第2項第6号、第10条第2項第1号及び別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第7項第2号の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定(同条第2項第6号中「6,800円」を「7,200円」に改める部分を除く。)は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の3第2項第6号、第10条第2項第1号、第2号及び第4号並びに別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の延伸)
4 改正後の条例別表第1の規定の適用については、昭和60年4月1日以降最初の昇給に限り、同表備考中「12月」とあるのは「24月」とする。ただし、昭和60年4月1日以降新たに採用する職員については、この限りでない。
附則(昭和60年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、前項に準じて市長が定める。
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは職務の等級の最高の号給を超える給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の延伸)
9 改正後の条例別表第1の規定の適用については、昭和60年4月1日以降最初の昇給に限り、同表備考中「12月」とあるのは「24月」とする。ただし、昭和60年4月1日以降新たに採用する職員については、この限りでない。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(宇治市職員旅費条例の一部改正)
11 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号。次項において「旅費条例」という。)の一部を次のように改正する。
別表中「1等級から7等級」を「1級から9級」に改める。
(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 |
5等級 | 3級 |
4等級 | 4級 |
3等級 | 6級 |
2等級 | 8級 |
1等級 | 9級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 8級 | 9級 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 1 | 1 |
|
|
| 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
|
19 |
| 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
|
20 |
| 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
|
21 |
|
| 20 | 19 | 19 | 19 |
|
22 |
|
| 21 | 20 | 20 |
|
|
23 |
|
| 22 | 21 | 21 |
|
|
24 |
|
| 23 | 22 | 22 |
|
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25 |
|
| 24 | 23 |
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26 |
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| 24 |
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27 |
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| 25 |
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附則(昭和61年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定及び別表第1の改正規定中表を改める部分は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定及び別表第1の規定中表の部分は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「切替前の級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、切替前の級に対応する同表の切替後の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「切替後の号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「切替前の号給」という。)に対応する附則別表第2の切替後の号給欄に定める号給とする。
(号給の切替えに係る調整額)
5 前項の規定により切替後の号給を定められる職員のうち、その者の切替後の号給が附則別表第2のイ又はウの表の加える額欄に加える額の定めのある号給である者の給料の月額は、その者が当該切替後の号給の属する職務の級に在級する間、当該切替後の号給に対応する同表の加える額欄に掲げる額をその者の改正後の条例別表第1に規定する給料月額に加算した額とする。
(切替前の号給を受けていた期間の通算)
6 附則第4項の規定により切替後の号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替前の号給を受けていた期間を切替後の号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
7 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
切替前の級及び切替日の前日における級別代表職務 | 切替後の級 | |
切替前の級 | 級別代表職務 | |
4級 | (1) 係長若しくは主査の職務又はこれに準ずる職務 | 6級 |
6級 | (2) 特に高度の専門的知識又は技術経験を要する職務 | 5級 |
8級 | 困難な業務を所掌する主幹の職務 | 8級 |
7級 |
附則別表第2
ア 切替前が4級である職員で6級となるもの
切替前の号給 | 切替後の号給 |
10 | 6 |
イ 切替前が6級である職員で5級となるもの
切替前の号給 | 切替後の号給 | 加える額 |
7 | 9 | 4,400円 |
8 | 10 | 5,400 |
9 | 11 | 6,500 |
10 | 12 | 7,900 |
11 | 13 | 9,800 |
12 | 14 | 11,700 |
13 | 15 | 14,700 |
14 | 16 | 17,600 |
15 | 17 | 20,300 |
16 | 18 | 22,600 |
17 | 19 | 24,600 |
18 | 20 | 25,500 |
19 | 21 | 26,400 |
20 | 22 | 27,400 |
21 | 23 | 28,200 |
22 | 24 | 29,000 |
23 | 25 | 29,900 |
24 | 26 | 30,700 |
ウ 切替前が8級である職員で7級となるもの
切替前の号給 | 切替後の号給 | 加える額 |
6 | 8 | 2,800円 |
7 | 9 | 3,300 |
8 | 10 | 3,700 |
9 | 11 | 4,100 |
10 | 12 | 4,700 |
11 | 13 | 5,800 |
12 | 14 | 7,800 |
13 | 15 | 9,800 |
14 | 16 | 12,700 |
15 | 17 | 14,600 |
16 | 18 | 16,600 |
17 | 19 | 16,900 |
18 | 20 | 17,000 |
19 | 21 | 17,200 |
20 | 22 | 17,400 |
21 | 23 | 17,500 |
附則(昭和62年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条の2の改正規定及び第10条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項及び第17条の2第2項中管理又は監督の地位にある職員に係る加算に関する部分は、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年宇治市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第5条に次のただし書を加える。
ただし、同条例第17条第4項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合及び100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は、別に定める。
(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第4条中「職員に支給する給与の例による」を「職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第17条第4項(同条例第17条の2第4項において準用する場合を含む。)の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別に定める」に改める。
(宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項を次のように改める。
3 扶養手当、調整手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の額は、他の一般職に属する常勤職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第17条第4項(同条例第17条の2第4項において準用する場合を含む。)の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別に定める。
第2条中第5項を第6項とし、第4項中「前3項」を「前4項」に改め、同項を同条第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 退職手当の額については、別に定めるところによる。
(経過措置)
5 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
6 改正前の宇治市職員の給与に関する条例、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「適用日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「適用期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 適用日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 適用期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 適用期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、適用期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、適用期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から前5号までの扶養親族がなかつたもの
3 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宇治市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第2項」とする。
4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宇治市条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に支給されるべき期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同月10日において改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成5年12月10日において改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額
(2) 前号に規定する日において改正後の条例第17条第2項の規定の適用があると仮定した場合に同項の規定により支給されることとなる期末手当の額
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に支給されるべき期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同月9日において改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成6年12月9日において改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額
(2) 前号に規定する日において改正後の条例第17条第2項の規定の適用があると仮定した場合に同項の規定により支給されることとなる期末手当の額
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和42年宇治市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「休日及び」を「休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに」に改める。
附則(平成7年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)は平成8年1月1日から、同条第2項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条の3第2項並びに別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第17条から第17条の4までの規定は、この条例の施行の日以後の支給に係る期末手当及び勤勉手当について適用する。
(給与の内払)
4 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項及び第7項の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年6月及び12月に支給されるべき期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、同年6月30日及び12月10日において改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成11年6月30日及び同年12月10日において改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額
(2) 前号に規定する日において改正後の条例第17条第2項の規定の適用があると仮定した場合に同項の規定により支給されることとなる期末手当の額
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項及び第17条の4第2項の規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に支給されるべき期末手当の額及び勤勉手当の額は、前項の規定にかかわらず、同月8日において改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項及び第17条の4第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する合計額から第2号に規定する合計額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成12年12月8日において改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額及び改正前の条例第17条の4第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額の合計額
(2) 前号に規定する日において改正後の条例第17条第2項及び第17条の4第2項の規定の適用があると仮定した場合にそれらの規定により支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第38号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)及び附則第4項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を控除した額を減じて得た額とする。
(1) 平成13年12月10日において改正前の宇治市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額
(2) 前号に規定する日において改正後の条例第17条第2項の規定の適用があると仮定した場合に支給されることとなる期末手当の額
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
4 当分の間、第2条第3項に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。
5 第16条の2本文の規定は、前項に規定する特例一時金については、適用しない。
(宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年宇治市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第17条の改正規定中「100分の160」を「100分の155」に改める。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項の規定、附則第4項中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)第12条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
第12条中「、3月」を削る。
附則第4項及び第5項を削る。
(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の宇治市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に支給する通勤手当について適用し、同日前に支給した通勤手当については、なお従前の例による。
(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項各号列記以外の部分中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
4 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年宇治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「及びこれらに対する調整手当」を「の月額及びこれに対する地域手当」に改める。
(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和31年宇治市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第5条第2項各号列記以外の部分中「、調整手当」を「、地域手当」に、「調整手当」を「地域手当」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第5条の2(見出しを含む。)中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条第3号を削る。
(宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
7 宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「、調整手当」を「、地域手当」に改め、同条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条第5項各号列記以外の部分中「、調整手当」を「、地域手当」に、「調整手当」を「地域手当」に改める。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第2項及び第10条の2第4項の規定は、この条例の施行の日以後に支給する通勤手当について適用し、同日前に支給した通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、任命権者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において宇治市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあつては、任命権者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において、給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及び当該給与条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(以下「基準額」という。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、基準額と宇治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宇治市条例第32号)の施行の日において受けている給料月額との差額に相当する額から3,300円以内において市長が定める額を減じて得た額を超えない範囲内において市長が定める額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年宇治市条例第35号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の前の見出し及び同項から第5項までを削り、附則第6項を附則第3項とし、附則第7項及び第8項を3項ずつ繰り上げる。
(宇治市職員旅費条例の一部改正)
14 宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の一部を次のように改正する。
別表中「」を「」に改める。
(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
16 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
17 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | |
| 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級が給料表の6級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 18 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 21 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 22 | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 22 | 22 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 22 | 22 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 23 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 24 | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 25 | 25 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 25 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 25 | 13 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 26 | 14 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 27 | 15 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 28 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 49 | 28 | 29 | 17 | 17 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 28 | 29 | 17 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 29 | 30 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 30 | 31 | 19 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 31 | 32 | 20 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 53 | 32 | 33 | 21 | 21 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 32 | 33 | 21 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 33 | 34 | 22 | 22 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 34 | 35 | 23 | 23 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 35 | 36 | 24 | 24 | 1 | 1 | |
12月以上 | 31 | 57 | 36 | 37 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 36 | 37 | 25 | 25 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 37 | 38 | 26 | 26 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 38 | 39 | 27 | 27 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 39 | 40 | 28 | 28 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 61 | 40 | 41 | 29 | 29 | 1 | 1 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 40 | 41 | 29 | 29 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 41 | 42 | 30 | 30 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 42 | 43 | 31 | 31 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 43 | 44 | 32 | 32 | 1 | 1 | |
12月以上 | 34 | 65 | 44 | 45 | 33 | 33 | 1 | 1 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 44 | 45 | 33 | 33 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 45 | 46 | 34 | 34 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 46 | 47 | 35 | 35 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 47 | 48 | 36 | 36 | 1 | 4 | |
12月以上 | 35 | 69 | 48 | 49 | 37 | 37 | 1 | 5 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 48 | 49 | 37 | 37 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 49 | 49 | 38 | 38 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 50 | 50 | 39 | 39 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 51 | 50 | 40 | 40 | 1 | 8 | |
12月以上 | 37 | 73 | 52 | 51 | 41 | 41 | 1 | 9 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 52 | 51 | 41 | 41 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 53 | 51 | 42 | 42 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 54 | 52 | 43 | 43 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 55 | 52 | 44 | 44 | 1 | 12 | |
12月以上 | 38 | 77 | 56 | 53 | 45 | 45 | 1 | 13 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 56 | 53 | 45 | 45 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 57 | 54 | 46 | 46 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 58 | 55 | 47 | 47 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 59 | 56 | 48 | 48 | 4 | 16 | |
12月以上 | 39 | 81 | 60 | 57 | 49 | 49 | 5 | 17 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 60 | 57 | 49 | 49 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 61 | 57 | 50 | 50 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 62 | 58 | 51 | 51 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 63 | 58 | 52 | 52 | 8 | 20 | |
12月以上 | 40 | 85 | 64 | 59 | 53 | 53 | 9 | 21 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 64 | 59 | 53 | 53 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 65 | 59 | 54 | 54 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 66 | 60 | 55 | 55 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 67 | 60 | 56 | 56 | 12 | 24 | |
12月以上 |
| 89 | 68 | 61 | 57 | 57 | 13 | 25 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 68 | 61 | 57 | 57 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 69 | 61 | 58 | 58 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 70 | 61 | 59 | 59 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 71 | 62 | 60 | 60 | 16 | 28 | |
12月以上 |
| 93 | 72 | 62 | 61 | 61 | 17 | 29 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 72 | 62 | 61 | 61 | 17 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 73 | 62 | 62 | 62 | 18 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 74 | 63 | 63 | 63 | 19 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 75 | 63 | 64 | 64 | 20 |
| |
12月以上 |
| 93 | 76 | 63 | 65 | 65 | 21 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 76 | 63 | 65 | 65 | 21 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 77 | 64 | 66 | 66 | 22 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 78 | 64 | 67 | 67 | 23 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 79 | 64 | 68 | 68 | 24 |
| |
12月以上 |
|
| 80 | 65 | 69 | 69 | 25 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 80 | 65 | 69 | 69 | 25 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 81 | 65 | 70 | 70 | 26 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 82 | 66 | 71 | 71 | 27 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 83 | 66 | 72 | 72 | 28 |
| |
12月以上 |
|
| 84 | 67 | 73 | 73 | 29 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 84 | 67 | 73 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 85 | 67 | 74 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 86 | 68 | 75 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 87 | 68 | 76 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 88 | 69 | 77 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 88 | 69 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 89 | 70 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 90 | 71 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 91 | 72 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 92 | 73 | 81 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 92 | 73 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 73 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 94 | 74 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 95 | 74 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 96 | 75 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 96 | 75 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 97 | 75 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 98 | 76 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 99 | 76 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 100 | 77 | 89 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 100 | 77 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 101 | 78 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 102 | 79 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 103 | 80 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 104 | 81 | 93 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 104 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 105 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 106 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 107 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 108 | 85 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 108 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 109 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 110 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 111 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 112 | 89 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級が給料表の6級である職員の号給の切替表
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | |
12月以上 | 13 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | |
12月以上 | 17 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | |
12月以上 | 21 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | |
12月以上 | 25 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | |
12月以上 | 29 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | |
12月以上 | 33 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | |
12月以上 | 37 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | |
12月以上 | 41 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | |
12月以上 | 45 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | |
12月以上 | 49 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | |
12月以上 | 53 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | |
12月以上 | 57 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | |
12月以上 | 61 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | |
12月以上 | 69 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | |
12月以上 | 73 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | |
12月以上 | 85 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 80 | |
12月以上 | 89 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 84 | |
12月以上 | 93 | 85 |
附則(平成18年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(宇治市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の宇治市職員の給与に関する条例別表第2の規定は適用せず、改正前の宇治市職員の給与に関する条例別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に支給する通勤手当について適用し、同日前に支給した通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えの特例)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が8級であり、かつ、切替日における職務の級が7級となる職員(以下「特定職員」という。)であつて、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給されているものの切替日における職務の級は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、8級とする。
(号級の指定)
3 前項の規定により切替日における職務の級を8級とする職員の切替日における号給は、切替日の前日に当該職員が受けていた号給を基礎として、宇治市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第3項から第8項までの規定を適用した場合における給与条例別表第1に定める号給とする。
(職務の級の切替えに伴う号給の切替え)
4 特定職員(第2項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、他の職員の号給との権衡を考慮し、任命権者が定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 特定職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、切替日から平成24年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から1,900円を減じて得た額を超えない範囲内において市長が定める額を給料として支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年宇治市条例第14号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第5項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成21年改正条例附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条の2及び第21条の規定は、平成22年12月29日から適用する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
10 給与条例附則第15項に規定する特例期間における第2条の5に規定する職員の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、給与条例第3条から第4条まで及び第7条の規定により定められる額とする。
(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
3 宇治市職員の給与に関する条例附則第15項に規定する特例期間における第9条の規定の適用については、同条中「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「附則第15項の規定により算定した給料の月額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額」とする。
附則(平成26年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4の規定は、平成26年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条による改正後の条例第17条の4第2項の規定は、平成27年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き第2条による改正前の宇治市職員の給与に関する条例別表第1の適用を受ける職員であつて、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(同日において同表に定める職務の級が5級であり、かつ、同表に定める号給が第87号から第117号までの間にある者であつて、切替日に第2条による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1(以下「平成28年度給料表」という。)に定める職務の級が5級であり、かつ、平成28年度給料表に定める号給が第87号から第117号までの間にあるものに限る。)には、切替日から平成34年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を超えない範囲内において市長が定める額を給料として支給する。
5 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号)附則第8項の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額が」とあるのは「給料月額と宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項の規定による給料の額との合計額が」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額との合計額に」と、「給料月額のほか」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額との合計額のほか」とする。
6 切替日以降に新たに平成28年度給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して第4項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 第4項又は前項の規定による給料を支給される職員に関する第2条による改正後の条例第7条第2項及び第17条第5項(第2条による改正後の条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第2条による改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年宇治市条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項又は第6項の規定による給料の額との合計額」と、第2条による改正後の条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正条例附則第4項又は第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
8 第5項において読み替えて適用する第4項の規定による給料を支給される職員に関する第2条による改正後の条例第7条第2項及び第17条第5項の規定の適用については、第2条による改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項の規定による給料の額及び宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年宇治市条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定による給料の額の合計額」と、第2条による改正後の条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額及び平成28年改正条例附則第4項の規定による給料の額の合計額」とする。
(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
11 給与条例附則第19項に規定する職員に係る同項に規定する期間における第2条の5に規定する職員の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、給与条例第3条から第4条まで及び第7条の規定により定められる額とする。
(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
4 宇治市職員の給与に関する条例附則第19項に規定する職員に係る同項に規定する期間における第9条の規定の適用については、同条中「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「附則第19項の規定により算定した給料の月額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額」とする。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、平成28年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中第17条の4第2項、第25条の3及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用し、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、平成29年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
13 給与条例附則第22項に規定する職員に係る同項に規定する期間における第2条の5に規定する職員の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、給与条例第3条から第4条まで及び第7条の規定により定められる額とする。
(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
5 宇治市職員の給与に関する条例附則第22項に規定する職員に係る同項に規定する期間における第9条の規定の適用については、同条中「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「附則第22項の規定により算定した給料の月額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額」とする。
附則(平成30年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、平成30年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当について適用し、同日前に支給した期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第6条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附則(令和元年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第8条、第9条及び第9条の3の改正規定 令和2年4月1日
(2) 第2条の規定 令和3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用し、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、令和元年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定並びに附則第6項(第2条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)附則第26項の規定の適用に係る部分に限る。)及び第8項から第15項までの規定 令和5年4月1日
(2) 第1条中第4条の改正規定 令和6年1月1日
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇治市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)の規定に基づいて支払われた給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 令和5年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条による改正前の条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員(同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の左欄に掲げる職務の級に応じ、同表の中欄に定める旧号給を受けていた職員に限る。以下「特定職員」という。)で切替日において第1条による改正後の条例別表第1(以下「令和4年度給料表」という。)の給料表の適用を受けることとなるものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表の右欄に掲げる号給とする。
4 特定職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日以降に新たに令和4年度給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条による改正後の条例第7条第2項、第17条第5項(第1条による改正後の条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第22項並びに第2条による改正後の条例附則第26項の規定の適用については、第1条による改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、第1条による改正後の条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と令和4年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、第1条による改正後の条例附則第22項中「給料月額」とあるのは「給料月額と令和4年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、第2条による改正後の条例附則第26項中「応じた額」とあるのは「応じた額と令和4年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
7 この条例の施行の際現に第1条による改正前の条例別表第2に規定する特に困難な業務を処理する主任に係る職務の級及び級別代表職務については、なお従前の例による。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
8 第2条による改正後の条例附則第26項から第32項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
9 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
10 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
11 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
12 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条による改正後の条例第10条第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。
13 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間職員とみなして、第2条による改正後の条例第17条第3項の規定を適用する。
14 第2条による改正後の条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項に規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
15 第2条による改正後の条例第4条第2項から第8項まで、第8条、第9条、第9条の3及び第23条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
16 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
14 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に係る第2条の5の規定の適用については、同条中「職員の給料の月額」とあるのは、「職員の給料の月額と令和4年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則別表(附則第3項関係)
号給の切替表
職務の級 | 旧号給 | 新号給 |
4級 | 102号給から125号給まで | 101号給 |
5級 | 94号給から117号給まで | 93号給 |
6級 | 86号給から105号給まで | 85号給 |
7級 | 62号給から77号給まで | 61号給 |
8級 | 46号給から65号給まで | 45号給 |
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、令和4年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は令和5年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 164,100 | 210,600 | 243,900 | 275,000 | 299,100 | 327,200 | 370,100 | 415,500 | ||
2 | 165,300 | 212,300 | 245,400 | 276,600 | 301,200 | 329,400 | 372,700 | 417,900 | ||
3 | 166,500 | 214,100 | 246,900 | 278,200 | 303,300 | 331,600 | 375,200 | 420,400 | ||
4 | 167,600 | 215,600 | 248,300 | 279,800 | 305,200 | 333,600 | 377,600 | 422,800 | ||
5 | 168,700 | 217,100 | 249,500 | 281,300 | 307,000 | 335,700 | 379,500 | 424,800 | ||
6 | 169,800 | 218,900 | 251,100 | 283,000 | 308,800 | 337,700 | 382,000 | 426,900 | ||
7 | 170,900 | 220,600 | 252,600 | 284,800 | 310,500 | 339,600 | 384,400 | 429,000 | ||
8 | 172,000 | 222,400 | 254,100 | 286,700 | 312,100 | 341,500 | 386,900 | 431,300 | ||
9 | 173,000 | 223,900 | 255,200 | 288,400 | 313,700 | 343,500 | 389,300 | 433,200 | ||
10 | 174,500 | 225,400 | 256,600 | 290,300 | 315,900 | 345,500 | 392,000 | 435,300 | ||
11 | 175,800 | 226,900 | 258,100 | 292,100 | 318,100 | 347,500 | 394,600 | 437,400 | ||
12 | 177,100 | 228,400 | 259,400 | 293,900 | 320,200 | 349,500 | 397,200 | 439,400 | ||
13 | 178,300 | 229,700 | 260,700 | 295,800 | 322,200 | 351,400 | 399,600 | 441,100 | ||
14 | 179,800 | 231,100 | 262,000 | 297,400 | 324,200 | 353,400 | 401,900 | 442,900 | ||
15 | 181,400 | 232,500 | 263,200 | 298,800 | 326,100 | 355,300 | 404,100 | 444,800 | ||
16 | 183,000 | 233,900 | 264,400 | 300,200 | 328,100 | 357,200 | 406,400 | 446,700 | ||
17 | 184,100 | 235,300 | 265,600 | 301,700 | 330,000 | 359,000 | 408,300 | 448,600 | ||
18 | 185,500 | 236,900 | 266,900 | 303,800 | 332,000 | 361,000 | 410,200 | 450,400 | ||
19 | 186,900 | 238,500 | 268,200 | 305,800 | 333,900 | 362,800 | 412,100 | 452,200 | ||
20 | 188,300 | 239,900 | 269,500 | 307,600 | 335,900 | 364,700 | 413,900 | 453,900 | ||
21 | 189,700 | 241,100 | 271,000 | 309,300 | 337,600 | 366,700 | 415,800 | 455,800 | ||
22 | 192,000 | 242,700 | 272,500 | 311,300 | 339,600 | 368,600 | 417,600 | 457,300 | ||
23 | 194,200 | 244,200 | 274,100 | 313,200 | 341,600 | 370,500 | 419,400 | 458,700 | ||
24 | 196,400 | 245,600 | 275,600 | 315,000 | 343,600 | 372,400 | 421,200 | 460,200 | ||
25 | 198,700 | 246,700 | 277,200 | 316,700 | 345,000 | 374,300 | 422,800 | 461,600 | ||
26 | 200,400 | 248,200 | 279,000 | 318,800 | 346,900 | 376,300 | 424,400 | 462,900 | ||
27 | 201,900 | 249,500 | 280,600 | 320,800 | 348,800 | 378,200 | 425,900 | 464,300 | ||
28 | 203,400 | 250,700 | 282,200 | 322,700 | 350,800 | 380,100 | 427,400 | 465,500 | ||
29 | 204,900 | 251,800 | 283,800 | 324,400 | 352,400 | 381,600 | 428,900 | 466,500 | ||
30 | 206,400 | 252,800 | 285,300 | 326,500 | 354,300 | 383,500 | 430,200 | 467,200 | ||
31 | 207,800 | 253,800 | 286,900 | 328,500 | 356,100 | 385,300 | 431,600 | 468,000 | ||
32 | 209,200 | 254,700 | 288,400 | 330,500 | 357,900 | 386,900 | 432,800 | 468,700 | ||
33 | 210,600 | 255,600 | 289,500 | 331,700 | 359,800 | 388,600 | 434,000 | 469,400 | ||
34 | 211,900 | 256,500 | 291,100 | 333,700 | 361,600 | 390,000 | 435,300 | 470,200 | ||
35 | 213,200 | 257,300 | 292,600 | 335,700 | 363,300 | 391,500 | 436,600 | 470,900 | ||
36 | 214,600 | 258,100 | 294,200 | 337,700 | 365,000 | 392,900 | 437,800 | 471,600 | ||
37 | 215,900 | 258,800 | 295,600 | 339,600 | 366,400 | 394,300 | 439,100 | 472,100 | ||
38 | 217,100 | 259,900 | 297,200 | 341,500 | 367,800 | 395,500 | 439,900 | 472,700 | ||
39 | 218,300 | 261,100 | 298,800 | 343,500 | 369,100 | 396,700 | 440,700 | 473,300 | ||
40 | 219,400 | 262,300 | 300,400 | 345,400 | 370,500 | 397,700 | 441,500 | 473,900 | ||
41 | 220,500 | 263,500 | 301,900 | 347,200 | 371,600 | 398,900 | 442,100 | 474,400 | ||
42 | 221,700 | 264,700 | 303,600 | 349,100 | 372,500 | 400,100 | 442,800 | 474,900 | ||
43 | 222,700 | 265,800 | 305,100 | 351,000 | 373,500 | 401,200 | 443,500 | 475,300 | ||
44 | 223,700 | 266,900 | 306,600 | 352,800 | 374,700 | 402,300 | 444,200 | 475,600 | ||
45 | 224,600 | 268,000 | 308,200 | 354,300 | 375,500 | 403,000 | 445,000 | 475,900 | ||
46 | 225,500 | 269,100 | 309,800 | 355,700 | 376,400 | 403,700 | 445,800 | |||
47 | 226,400 | 270,300 | 311,500 | 357,100 | 377,300 | 404,400 | 446,200 | |||
48 | 227,300 | 271,300 | 313,000 | 358,700 | 378,100 | 405,100 | 446,900 | |||
49 | 228,200 | 272,300 | 313,900 | 360,200 | 378,900 | 405,700 | 447,500 | |||
50 | 229,100 | 273,300 | 315,400 | 361,000 | 379,700 | 406,300 | 447,900 | |||
51 | 230,100 | 274,300 | 316,900 | 362,000 | 380,500 | 406,900 | 448,300 | |||
52 | 231,000 | 275,200 | 318,600 | 363,000 | 381,200 | 407,300 | 448,700 | |||
53 | 231,800 | 276,100 | 320,200 | 363,900 | 381,900 | 407,700 | 449,100 | |||
54 | 232,700 | 277,000 | 321,800 | 365,000 | 382,700 | 408,000 | 449,500 | |||
55 | 233,600 | 278,000 | 323,300 | 365,900 | 383,400 | 408,300 | 449,900 | |||
56 | 234,400 | 278,900 | 324,800 | 367,000 | 384,100 | 408,600 | 450,200 | |||
57 | 234,700 | 279,800 | 326,300 | 367,900 | 384,600 | 408,900 | 450,500 | |||
58 | 235,500 | 280,700 | 327,500 | 368,600 | 385,200 | 409,200 | 450,900 | |||
59 | 236,200 | 281,600 | 328,600 | 369,300 | 385,800 | 409,500 | 451,200 | |||
60 | 236,800 | 282,500 | 329,700 | 369,900 | 386,500 | 409,800 | 451,500 | |||
61 | 237,400 | 283,500 | 330,400 | 370,300 | 386,900 | 410,100 | 451,800 | |||
62 | 238,200 | 284,500 | 331,300 | 370,900 | 387,600 | 410,400 | ||||
63 | 238,800 | 285,400 | 332,100 | 371,600 | 388,200 | 410,700 | ||||
64 | 239,300 | 286,400 | 332,900 | 372,300 | 388,800 | 411,000 | ||||
65 | 239,800 | 286,900 | 333,700 | 372,600 | 389,200 | 411,300 | ||||
66 | 240,300 | 287,600 | 334,100 | 373,300 | 389,800 | 411,600 | ||||
67 | 240,800 | 288,300 | 334,800 | 374,000 | 390,400 | 411,900 | ||||
68 | 241,400 | 289,200 | 335,500 | 374,700 | 391,100 | 412,200 | ||||
69 | 241,900 | 290,200 | 336,300 | 375,000 | 391,500 | 412,400 | ||||
70 | 242,400 | 291,000 | 337,000 | 375,600 | 392,000 | 412,700 | ||||
71 | 242,900 | 291,800 | 337,700 | 376,300 | 392,500 | 413,000 | ||||
72 | 243,400 | 292,600 | 338,300 | 376,900 | 393,100 | 413,200 | ||||
73 | 243,900 | 293,300 | 338,800 | 377,200 | 393,400 | 413,400 | ||||
74 | 244,400 | 293,800 | 339,400 | 377,800 | 393,800 | 413,700 | ||||
75 | 244,800 | 294,300 | 339,900 | 378,500 | 394,200 | 414,000 | ||||
76 | 245,300 | 294,700 | 340,500 | 379,100 | 394,600 | 414,200 | ||||
77 | 245,900 | 294,900 | 340,800 | 379,500 | 394,900 | 414,400 | ||||
78 | 246,400 | 295,200 | 341,300 | 380,000 | 395,200 | 414,700 | ||||
79 | 246,900 | 295,400 | 341,700 | 380,600 | 395,500 | 415,100 | ||||
80 | 247,400 | 295,700 | 342,100 | 381,100 | 395,700 | 415,300 | ||||
81 | 247,800 | 295,900 | 342,600 | 381,600 | 395,900 | 415,500 | ||||
82 | 248,300 | 296,100 | 343,100 | 382,200 | 396,200 | 415,800 | ||||
83 | 248,700 | 296,400 | 343,600 | 382,800 | 396,500 | 416,100 | ||||
84 | 249,100 | 296,600 | 344,100 | 383,100 | 396,700 | 416,300 | ||||
85 | 249,500 | 296,900 | 344,400 | 383,500 | 396,900 | 416,500 | ||||
86 | 249,900 | 297,200 | 344,800 | 384,000 | 397,200 | |||||
87 | 250,300 | 297,500 | 345,300 | 384,400 | 397,500 | |||||
88 | 250,700 | 297,800 | 345,700 | 384,800 | 397,700 | |||||
89 | 251,100 | 298,100 | 346,000 | 385,200 | 397,900 | |||||
90 | 251,600 | 298,500 | 346,400 | 385,700 | 398,200 | |||||
91 | 251,900 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | 398,500 | |||||
92 | 252,200 | 299,200 | 347,300 | 386,500 | 398,800 | |||||
93 | 252,500 | 299,400 | 347,500 | 386,800 | 399,000 | |||||
94 | 299,600 | 347,900 | 387,300 | |||||||
95 | 299,900 | 348,400 | 387,700 | |||||||
96 | 300,300 | 348,800 | 388,100 | |||||||
97 | 300,500 | 349,000 | 388,400 | |||||||
98 | 300,800 | 349,400 | 388,900 | |||||||
99 | 301,200 | 349,800 | 389,300 | |||||||
100 | 301,600 | 350,100 | 389,700 | |||||||
101 | 301,800 | 350,500 | 390,000 | |||||||
102 | 302,200 | 350,900 | ||||||||
103 | 302,600 | 351,300 | ||||||||
104 | 302,900 | 351,700 | ||||||||
105 | 303,100 | 352,200 | ||||||||
106 | 303,400 | 352,600 | ||||||||
107 | 303,800 | 353,000 | ||||||||
108 | 304,100 | 353,400 | ||||||||
109 | 304,300 | 353,900 | ||||||||
110 | 304,700 | 354,300 | ||||||||
111 | 305,100 | 354,600 | ||||||||
112 | 305,400 | 354,900 | ||||||||
113 | 305,600 | 355,400 | ||||||||
114 | 305,800 | |||||||||
115 | 306,100 | |||||||||
116 | 306,500 | |||||||||
117 | 306,700 | |||||||||
118 | 306,900 | |||||||||
119 | 307,200 | |||||||||
120 | 307,500 | |||||||||
121 | 307,900 | |||||||||
122 | 308,100 | |||||||||
123 | 308,400 | |||||||||
124 | 308,700 | |||||||||
125 | 309,000 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
191,100 | 218,900 | 259,400 | 279,000 | 294,400 | 320,200 | 362,500 | 396,100 |
別表第2(第3条、第4条、第17条関係)
職務の級 | 級別代表職務 |
1級 | 主事の職務又はこれに準ずる職務 |
2級 | 高度の知識若しくは経験を要する業務を行う主事の職務又はこれに準ずる職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長、主査又は困難な業務を処理する主任の職務 (2) 前号に規定する職務に準ずる職務で、規則で定めるもの |
5級 | (1) 課長補佐、困難な業務を処理する係長又は困難な業務を処理する主査の職務 (2) 前号に規定する職務に準ずる職務で、規則で定めるもの |
6級 | (1) 副課長、主幹又は困難な業務を処理する課長補佐の職務 (2) 前号に規定する職務に準ずる職務で、規則で定めるもの |
7級 | (1) 副部長、室長、参事、会計管理者、課長又は困難な業務を処理する主幹の職務 (2) 前号に規定する職務に準ずる職務で、規則で定めるもの |
8級 | (1) 部長又は理事の職務 (2) 前号に規定する職務に準ずる職務で、規則で定めるもの |