○宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例
令和元年12月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付について必要な事項を定めるものとする。
(給与その他の給付の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び旅費とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付の種類は、給料、地域手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び退職手当に相当する報酬、期末手当、勤勉手当並びに通勤手当及び旅費に相当する費用弁償とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)との権衡、その職務の内容等を考慮し、月額360,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が、その者又はその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、婚礼、葬儀、災害その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支給日前であつても、既往の勤務に対する給料等を支給しなければならない。
3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、第8条第1項に規定する基準日に属する月において規則で定める日に支給する。
4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、第8条の2第1項に規定する基準日に属する月において規則で定める日に支給する。
5 フルタイム会計年度任用職員の給与は、別に法律で定めるもの及びフルタイム会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たものであつて、任命権者が適当であると認めたものを控除する場合を除き、通貨で直接フルタイム会計年度任用職員にその全額を支給しなければならない。ただし、フルタイム会計年度任用職員の申出があつた場合は、口座振替の方法により支給することができる。
6 給与条例第6条及び宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号。以下「退職手当条例」という。)第2条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給方法について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、常勤の職員の例により支給する。ただし、支給単位期間(給与条例第10条の2第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)当たりの通勤回数等を考慮してフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者に限る。)に支給する通勤手当の額は、1月につき55,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、常勤の職員の例により支給する。
2 期末手当の額は、平均給与額に100分の122.5を乗じて得た額とする。
3 前項の「平均給与額」とは、基準日前6月間に支給した給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額を6で除して得た額をいう。
4 基準日前6月間において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条に規定する休業補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付若しくは同法第21条第2号に規定する休業給付又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年宇治市条例第25号)第1条に規定する公務上の災害若しくは通勤による災害(以下「公務上の災害又は通勤による災害」という。)に係る休業補償(以下「休業補償等」という。)が支給される場合には、前項の平均給与額は、基準日前6月間に支給した給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額から休業補償等の支給の対象となる日の属する月に係る給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額を減じた額を、6から休業補償等の支給の対象となる日の属する月数を減じた数で除して得た額とする。
5 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給の制限及び一時差止めについて準用する。
2 勤勉手当の額は、前条第3項の平均給与額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額は、当該平均給与額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。
4 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給の制限及び一時差止めについて準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第9条 引き続き2年6月を超え勤務したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)が退職したときは、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に、退職手当を支給する。
3 その職の廃止その他任命権者の都合により退職したフルタイム会計年度任用職員に係る退職手当の額は、平均給与額に、その者の勤続期間に応じ、別表第2号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。
4 公務上の災害又は通勤による災害により退職したフルタイム会計年度任用職員に係る退職手当の額は、平均給与額に、その者の勤続期間に応じ、別表第3号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。
6 退職手当条例第2条の2及び第4章の規定は、フルタイム会計年度任用職員の退職手当に係る第1項に規定する遺族の範囲及び順位並びに支給の制限、差止め等について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の旅費)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の旅費は、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の定めるところにより支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(第3条第2項の規定により加算される額を除く。)及びこれに対する地域手当の額の合計額に12を乗じ、その額を任命権者が定める1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から任命権者が定める休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円に切り上げる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第12条 フルタイム会計年度任用職員が任命権者が定める正規の勤務時間において勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の給料に相当する報酬)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の給料に相当する報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、常勤の職員との権衡、その職務の内容等を考慮し、月額で定める者にあつては330,000円、日額で定める者にあつては17,000円、時間額で定める者にあつては2,200円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給与その他の給付の支給方法)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の給料、地域手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬並びに通勤手当に相当する費用弁償(次項において「報酬等」という。)は、月の1日から末日までの間に係るものを翌月の15日に支給する。ただし、その日が休日に当たる場合は、その前日においてその日に最も近い休日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が、その者又はその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、婚礼、葬儀、災害その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支給日前であつても、既往の勤務に対する報酬等を支給しなければならない。
3 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日に属する月において規則で定める日に支給する。
4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日に属する月において規則で定める日に支給する。
5 パートタイム会計年度任用職員の給与及び通勤手当に相当する費用弁償は、別に法律で定めるもの及びパートタイム会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たものであつて、任命権者が適当であると認めたものを控除する場合を除き、通貨で直接パートタイム会計年度任用職員にその全額を支給しなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員の申出があつた場合は、口座振替の方法により支給することができる。
6 給与条例第6条及び退職手当条例第2条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の給与その他の給付の支給方法について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬は、常勤の職員の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。第5項において同じ。)に、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、平均給与額に100分の122.5を乗じて得た額とする。
3 前項の「平均給与額」とは、基準日前6月間に支給した給料に相当する報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額を6で除して得た額をいう。
4 基準日前6月間において休業補償等が支給される場合には、前項の平均給与額は、基準日前6月間に支給した給料に相当する報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額から休業補償等の支給の対象となる日の属する月に係る給料に相当する報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額を減じた額を、6から休業補償等の支給の対象となる日の属する月数を減じた数で除して得た額とする。
5 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給の制限及び一時差止めについて準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。第4項において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、勤勉手当を支給する。
2 勤勉手当の額は、前条第3項の平均給与額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額は、当該平均給与額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。
4 給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給の制限及び一時差止めについて準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の退職手当に相当する報酬)
第18条 引き続き2年6月を超え勤務したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)が退職したときは、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に、退職手当に相当する報酬を支給する。
3 その職の廃止その他任命権者の都合により退職したパートタイム会計年度任用職員に係る退職手当に相当する報酬の額は、平均給与額に、その者の勤続期間に応じ、別表第2号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。
4 公務上の災害又は通勤による災害により退職したパートタイム会計年度任用職員に係る退職手当に相当する報酬の額は、平均給与額に、その者の勤続期間に応じ、別表第3号の欄に定める支給率を乗じて得た額とする。
6 退職手当条例第2条の2及び第4章の規定は、パートタイム会計年度任用職員の退職手当に相当する報酬に係る第1項に規定する遺族の範囲及び順位並びに支給の制限、差止め等について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償は、常勤の職員の例により支給する。ただし、支給単位期間当たりの通勤回数等を考慮してパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者に限る。)に支給する通勤手当に相当する費用弁償の額は、1月につき55,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の旅費に相当する費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の旅費に相当する費用弁償は、宇治市職員旅費条例別表に掲げる2級の旅費額に相当する額を同条例の適用を受ける職員の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 給料に相当する報酬を月額により支給するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料に相当する報酬の月額(第13条第2項の規定により加算される額を除く。)及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に12を乗じ、その額を任命権者が定める1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から任命権者が定める休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
2 給料に相当する報酬を日額により支給するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料に相当する報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額を任命権者が定める1日の勤務時間で除して得た額とする。
3 給料に相当する報酬を時間額により支給するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料に相当する報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額とする。
4 前3項の規定により算出した額に50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円に切り上げる。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第22条 給料に相当する報酬を月額又は日額により支給するパートタイム会計年度任用職員が任命権者が定める正規の勤務時間において勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例及び宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する条例の廃止)
2 宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例(平成24年宇治市条例第17号)及び宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する条例(平成24年宇治市条例第18号)は、廃止する。
(宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの非常勤職員の勤務、通勤及び出張(以下「勤務等」という。)に係る廃止前の宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例(以下「廃止前の非常勤職員条例」という。)の規定は、なお従前の例による。
5 施行日から令和2年7月15日までの間に退職した第9条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員及び第18条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員に退職手当(これに相当する報酬を含む。以下同じ。)を支給する場合における第9条第5項及び第18条第5項の規定の適用については、第9条第5項中「給料の額」とあるのは「附則第2項の規定による廃止前の非常勤職員条例第6条第1項に規定する基本報酬の額(同条第7項の規定により報酬額を減額された場合には、減額される前の額)及び同条第3項の規定により加算される額並びに給料の額」と、第18条第5項中「給料に相当する報酬の額」とあるのは「附則第2項の規定による廃止前の非常勤職員条例第6条第1項に規定する基本報酬の額(基本報酬を月額により支給する非常勤職員が同条第7項の規定により報酬額を減額された場合には、減額される前の額)及び同条第3項の規定により加算される額並びに給料に相当する報酬の額」とする。
6 施行日の前日において現に任用されている非常勤職員が、施行日に引き続き会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下同じ。)として任用された場合における退職手当の支給に係る勤続期間の計算については、その者の非常勤職員としての引き続いた勤続期間を会計年度任用職員としての引き続いた勤続期間とみなす。
7 施行日の前日までに退職した勤続期間が2年6月以下である非常勤職員が、退職後1年以内に会計年度任用職員として任用された場合は、それらの勤続期間を通算する。
8 平成28年3月30日において現に任用されていた非常勤職員が、施行日から令和5年3月31日までの間に会計年度任用職員として退職手当の支給を受けることとなるものとして退職した場合において、その者が現に退職した理由と同一の理由により平成31年3月31日に退職したものとし、かつ、同日までの勤続期間及び同日における廃止前の非常勤職員条例第13条に規定する退職報酬に係る同条第5項に規定する平均基本報酬額を基礎として宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年宇治市条例第4号)による改正前の宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例第13条第2項から第4項までの規定により計算した同条に規定する退職報酬の額が、第9条第2項から第5項まで又は第18条第2項から第5項まで(附則第5項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、この条例の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。
(宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
9 施行日前までの臨時職員の勤務等に係る廃止前の宇治市臨時職員の勤務時間、賃金等に関する条例の規定は、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(宇治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「に育児休業」を「又は宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)第8条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業」に改め、「(同条例の適用を受ける職員をいう。以下この条及び第9条において同じ。)」を削り、同条第2項中「に育児休業」を「又は宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第8条の2第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業」に改める。
第9条中「職員が」を「職員(宇治市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。)が」に、「、宇治市職員の給与に関する条例」を「、同条例」に改める。
別表(第9条、第18条関係)
勤続期間 | 支給率 | ||
(1) 自己都合退職者 | (2) 任命権者都合退職者 | (3) 公務上災害等退職者 | |
2年6月を超え3年以下 | 1.305 | 2.61 | 2.61 |
3年を超え3年6月以下 | 1.566 | 3.066 | 3.132 |
3年6月を超え4年以下 | 1.827 | 3.327 | 3.654 |
4年を超え4年6月以下 | 2.088 | 3.588 | 4.176 |
4年6月を超え5年以下 | 2.349 | 3.849 | 4.698 |
5年を超え5年6月以下 | 2.61 | 4.11 | 5.22 |
5年6月を超え6年以下 | 2.871 | 4.371 | 5.742 |
6年を超え6年6月以下 | 3.132 | 4.632 | 6.264 |
6年6月を超え7年以下 | 3.393 | 4.893 | 6.786 |
7年を超え7年6月以下 | 3.654 | 5.154 | 7.308 |
7年6月を超え8年以下 | 3.915 | 5.415 | 7.83 |
8年を超え8年6月以下 | 4.176 | 5.676 | 8.352 |
8年6月を超え9年以下 | 4.437 | 5.937 | 8.874 |
9年を超え9年6月以下 | 4.698 | 6.198 | 9.396 |
9年6月を超え10年以下 | 4.959 | 6.459 | 9.918 |
10年を超え10年6月以下 | 5.22 | 6.72 | 10.44 |
10年6月を超え11年以下 | 5.481 | 6.981 | 10.962 |
11年を超え11年6月以下 | 5.742 | 7.242 | 11.484 |
11年6月を超え12年以下 | 6.003 | 7.503 | 12.006 |
12年を超え12年6月以下 | 6.264 | 7.764 | 12.528 |
12年6月を超え13年以下 | 6.525 | 8.025 | 13.05 |
13年を超え13年6月以下 | 6.786 | 8.286 | 13.572 |
13年6月を超え14年以下 | 7.047 | 8.547 | 14.094 |
14年を超え14年6月以下 | 7.308 | 8.808 | 14.616 |
14年6月を超え15年以下 | 7.569 | 9.069 | 15.138 |
15年を超え15年6月以下 | 7.83 | 9.33 | 15.66 |
15年6月を超え16年以下 | 8.091 | 9.591 | 16.182 |
16年を超え16年6月以下 | 8.352 | 9.852 | 16.704 |
16年6月を超え17年以下 | 8.613 | 10.113 | 17.226 |
17年を超え17年6月以下 | 8.874 | 10.374 | 17.748 |
17年6月を超え18年以下 | 9.135 | 10.44 | 18.27 |
18年を超え18年6月以下 | 9.396 | 10.44 | 18.792 |
18年6月を超え19年以下 | 9.657 | 10.44 | 19.314 |
19年を超え19年6月以下 | 9.918 | 10.44 | 19.836 |
19年6月を超え20年以下 | 10.179 | 10.44 | 20.358 |
20年を超えるもの | 10.44 | 10.44 | 20.88 |
備考
4 勤続期間は、会計年度任用職員の任期によるものとし、その任期の満了後引き続き会計年度任用職員として任用された場合には、その都度それらの期間を通算する。この場合において、任期中に会計年度任用職員を退職したときにおける勤続期間の終期は、退職した日の属する月までとする。
5 勤続期間が2年6月以下である会計年度任用職員が、退職後1年以内に再び会計年度任用職員として任用された場合は、それらの勤続期間を通算する。
6 傷病(公務上の災害又は通勤による災害によるものを除く。)により、又は自己の都合により勤務しなかつた月がある場合は、当該月を勤続期間に含めない。