○宇治市事務分掌規則
昭和58年2月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市組織条例(昭和26年宇治市条例第4号)第1条に規定する組織(以下「組織」という。)の下位の内部組織の設置及びその分掌する事務その他について必要な事項を定めるものとする。
(組織の下位の内部組織の設置)
第2条 組織の下位の内部組織の設置は、別表第1のとおりとする。
(組織の下位の内部組織の分掌する事務及び主管課)
第3条 組織の下位の内部組織の分掌する事務は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、臨時又は特別の事務があるときは、これを他の組織又は他の組織の下位の内部組織に分掌させることができる。
2 市長公室秘書広報課、政策企画部政策戦略課、総務・市民協働部総務課、産業観光部農林茶業課、人権環境部人権啓発課、福祉こども部地域福祉課、健康長寿部長寿生きがい課、建設部建設総務課及び都市整備部公園緑地課は、その属する組織の主管課として組織内の連絡等の業務を所掌する。
(職)
第4条 市長公室に市長公室長を、部に部長を、市長公室及び部に副部長を、室に室長を、課(課に相当する室を含む。以下同じ。)に課長(課長に相当する室長を含む。以下同じ。)を、係(係に相当する室を含む。以下同じ。)に係長(係長に相当する室長を含む。以下同じ。)を置く。
2 必要があるときは、市長公室及び部に担当部長、産業戦略参事、参事、主幹、主査、専門員及び副主査を、室に担当室長、副室長、主幹、主査、専門員、副主査及び主任を、課に担当課長、副課長、主幹、課長補佐、主査、専門員、副主査及び主任を、係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
3 必要があるときは、組織に属しない技監、理事及び危機管理監を置くことができる。
(職務)
第5条 市長公室長、部長、副部長、室長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副課長、副室長及び課長補佐は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。
3 技監、理事、危機管理監、担当部長、産業戦略参事、参事、担当室長、担当課長、主幹、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
5 前各項に掲げるもののほか技監、理事、危機管理監、市長公室長、部長、担当部長、副部長、産業戦略参事、参事、室長、担当室長、課長、担当課長、副課長、副室長、主幹、課長補佐、係長、主査、専門員、副主査及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。
(事務の応援)
第6条 市長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要があると認めるときは、職員の所属にかかわらず期間を定めて、当該職員に事務の応援を命ずることができる。
(調査会等)
第7条 市長は、事務の遂行上、特に調査又は計画を要し、若しくは重要な事項を審議するため必要があると認めるときは、職員による調査会等を設置し、又は委員等を命じ、これを処理させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 宇治市処務規則(昭和46年宇治市規則第35号)
(2) 宇治市組織規則(昭和51年宇治市規則第44号)
附則(昭和58年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第51号)
この規則は、昭和62年12月20日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第59号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第57号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第62号)
この規則は、平成24年11月8日から施行する。
附則(平成24年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年2月9日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市長公室・部 | 室 | 課 | 係 |
危機管理室 | |||
市長公室 | 秘書広報課 | 秘書係 広報係 車両係 | |
人事課 | 人事研修係 給与係 | ||
職員厚生課 | 福利厚生係 健康管理係 | ||
政策企画部 | 政策戦略課 | 未来戦略推進係 | |
デジタル政策課 | 企画調整係 システム運用係 | ||
財政課 | 財政第1係 財政第2係 | ||
総務・市民協働部 | 総務課 | 総務統計係 文書法務係 | |
管財課 | 管財係 | ||
契約課 | 契約係 | ||
市民協働推進課 | 市民協働係 市民相談係 | ||
市民課 | 市民係 住民登録係 戸籍係 | ||
税務課 | 総務収納係 納税管理係 諸税証明係 個人住民税係 土地係 家屋係 | ||
産業観光部 | 農林茶業課 | 農政茶業係 山林耕地係 | |
産業振興課 | 成長支援係 産業交流係 | ||
観光振興課 | 観光企画係 地域観光係 | ||
文化スポーツ課 | 文化係 スポーツ係 | ||
人権環境部 | 人権啓発課 | 人権啓発係 | |
男女共同参画課 |
| ||
環境企画課 | 地球温暖化対策係 生活環境係 | ||
まち美化推進課 | 再資源・計画係 業務係 ふれあい啓発係 | ||
福祉こども部 | 乳幼児教育・保育支援センター準備室 | ||
地域福祉課 | 地域援護係 | ||
生活支援課 | 生活支援庶務係 保護第1係 保護第2係 保護第3係 保護第4係 | ||
障害福祉課 | 庶務企画係 社会参加推進係 福祉サービス係 | ||
こども福祉課 | 子育て企画係 児童給付係 学童保育係 | ||
保育支援課 | 計画係 管理係 保育支援係 | ||
保健推進課 | 健康企画係 発達支援係 親子健康係 | ||
健康長寿部 | 長寿生きがい課 | 生きがい振興係 地域包括ケア推進係 介護予防推進係 | |
健康づくり推進課 | 地域企画係 保健事業係 | ||
介護保険課 | 保険料係 給付係 介護認定係 | ||
年金医療課 | 後期高齢者医療係 福祉医療係 国民年金係 | ||
国民健康保険課 | 国保管理係 国保資格給付係 国保料収納係 | ||
| 建設総括室 |
|
|
建設部 |
| 建設総務課 | 管理係 明示係 占用係 |
用地課 | 用地係 | ||
道路建設課 | 道路係 交通安全施設係 | ||
維持課 | 維持係 工事係 保全係 | ||
治水対策課 | 計画係 建設係 | ||
施設建築課 | 営繕第1係 営繕第2係 電気設備係 | ||
住宅課 | 住宅係 市営住宅建替推進係 空き家対策係 | ||
都市整備部 |
| 公園緑地課 | 緑化推進係 公園係 |
都市計画課 | まちづくり支援係 都市計画係 | ||
歴史まちづくり推進課 | 文化財保護係 景観係 | ||
開発指導課 | 開発指導係 | ||
建築指導課 | 建築指導係 建築審査係 | ||
交通政策課 | 計画係 交通対策係 |
別表第2(第3条関係)
危機管理室
課 | 係 | 分掌事務 |
(1) 防災の総合計画の策定及び推進に関すること。 (2) 天ケ瀬ダム放流連絡会に関すること。 (3) 地域防災無線に関すること。 (4) 防災会議及び防災訓練に関すること。 (5) 災害対策に関すること。 (6) 災害時の避難に関すること。 (7) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。 (8) その他防災対策に関すること。 |
市長公室
課 | 係 | 分掌事務 |
秘書広報課 | 秘書係 | (1) 市長公室の庶務に関すること。 (2) 部長会議に関すること。 (3) 副部長会議に関すること。 (4) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (5) 儀式及び交際に関すること。 (6) 褒賞及び表彰に関すること。 (7) 国際親善及び国際交流に関すること。 (8) 外事に関すること。 (9) 市長会に関すること。 |
広報係 | (1) 広報についての総合企画に関すること。 (2) 市政の普及及び宣伝に関すること。 (3) 報道機関との連絡及び調整に関すること。 (4) 庁内見学者に関すること。 | |
車両係 | (1) 自動車の運行統制に関すること。 (2) 自動車の整備に関すること。 (3) 自動車の保険に関すること。 (4) 燃料給油券に関すること。 (5) 自動車の管理に関すること。 (6) 自動車事故の処理に関すること。 (7) 自動車統計資料に関すること。 (8) 市長車の運行に関すること。 (9) メール車及び広報車の運行に関すること。 | |
人事課 | 人事研修係 | (1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。 (2) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 (3) 組織管理に関すること。 (4) 職員の定数配置に関すること。 (5) 人事に関すること及び人事に関し他の任命権者との連絡に関すること。 (6) 人事制度に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 会計年度任用職員の任用等に関すること。 (9) 職員の公務災害に関すること。 (10) 職員の研修に関すること。 |
給与係 | (1) 職員の給与に関すること。 (2) 職員の昇給及び昇格に関すること。 (3) 特別職報酬等審議会に関すること。 (4) 給与に関し他の任命権者との連絡に関すること。 (5) 給与制度に関すること。 (6) 職員団体に関すること。 | |
職員厚生課 | 福利厚生係 | (1) 職員の福利厚生に関すること。 (2) 職員の安全衛生管理に関すること。 (3) 職員の被服の貸与に関すること。 (4) 京都府市町村職員共済組合に関すること。 |
健康管理係 | (1) 職員の健康管理に関すること。 (2) 職員の安全衛生管理に関すること。 |
政策企画部
課 | 係 | 分掌事務 |
政策戦略課 | 未来戦略推進係 | (1) 部の庶務に関すること。 (2) 市政の重要方針及び重要施策に関すること。 (3) 市政の重要施策の企画立案及び調整に関すること。 (4) 庁議に付議する事項に係る調査及び研究並びに調整案の作成及び整理に関すること。 (5) 総合計画に関すること。 (6) 行政改革に関すること。 (7) 地方分権に関すること。 (8) 広域行政に関すること。 (9) 公共施設等の総合管理に関すること。 (10) 少子化対策の総合調整に関すること。 (11) 民間活力の活用に係る企画及び調整に関すること。 (12) ふるさと応援寄附金に関すること。 |
デジタル政策課 | 企画調整係 | (1) ICTを活用した取組の計画的な推進に関すること。 (2) マイナンバー制度に係る調整に関すること。 (3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく電子証明書に関すること。 (4) 個人番号カード(券面記載事項変更の受付に関することを除く。)に関すること。 |
システム運用係 | (1) 情報システム開発、調整及び管理運用に関すること。 (2) 電算室及び電算機等の管理運用に関すること。 (3) ICTを活用した取組の管理運営に関すること。 (4) 自治体システム等の標準化に関すること。 (5) 情報システムのセキュリティー対策に関すること。 (6) 電算処理に係るデータの保護及び管理に関すること。 | |
財政課 | 財政第1係 | (1) 市議会の招集及び議案の提出に関すること。 (2) その他財務事務に関すること。 |
財政第2係 | (1) 主要事務事業(建設部及び都市整備部が施行する工事を除く。)の進行管理に関すること。 (2) 予算の編成及び執行に関すること。 (3) 予算の配当に関すること。 (4) 公営企業の財政の調整に関すること。 (5) 財政統計及び財務状況の公表に関すること。 (6) その他財務事務に関すること。 |
総務・市民協働部
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 総務統計係 | (1) 部の庶務に関すること。 (2) 簡易郵便局に関すること。 (3) 平和都市の推進に関すること。 (4) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (5) 市域の境界に関すること。 (6) 安全・安心まちづくり推進会議に関すること。 (7) 文書及び郵便物の収受及び発送事務に関すること。 (8) 公印の総括管理に関すること。 (9) 犯罪被害者等の支援に関すること。 (10) 行政不服審査会に関すること。 (11) 基幹統計調査、一般統計調査及び届出統計調査に関すること。 (12) 本市が独自に実施する統計調査に関すること。 (13) 統計資料の収集及び作成保存に関すること。 (14) 統計資料の発刊に関すること。 (15) その他他の部等及び課に属しないこと。 |
文書法務係 | (1) 情報公開に関すること。 (2) 個人情報の保護に関すること。 (3) 行政資料に関すること。 (4) 文書の総合的管理に関すること。 (5) 文書の審査及び編さん並びに書庫の管理に関すること。 (6) 条例、規則その他の例規の制定及び改廃に係る審査に関すること。 (7) 法令、例規等の研究及び解釈に関すること。 (8) 例規集の編集に関すること。 (9) 公告式に関すること。 (10) 公報の発行に関すること。 (11) 他の課に属しない訴訟及び不服申立てに関すること。 (12) 行政手続制度の調整に関すること。 | |
管財課 | 管財係 | (1) 市有財産(普通財産に限る。)の管理及び処分に関すること。ただし、教育財産は除く。 (2) 財産台帳の記録及び整備に関すること。 (3) 他の課の所管に属しない寄付受納に関すること。 (4) 市有土地の境界の確定に関すること。 (5) 市有財産(車両を除く。)に係る保険に関すること。 (6) 他の課の所管に属しない市営造物の設置、管理及び処分に関すること。ただし、教育目的のものを除く。 (7) 市有財産の契約に関すること。 (8) 庁舎の警備に関すること。 (9) 庁舎自衛消防隊に関すること。 (10) 庁舎の管理及び事務室の配置に関すること。 (11) 電話交換に関すること。 (12) 庁内放送に関すること。 (13) 玄関案内に関すること。 (14) その他管財事務及び庁舎管理事務に関すること。 |
契約課 | 契約係 | (1) 入札参加資格者の審査及び登録に関すること。 (2) 入札、見積書徴取及び契約に関すること。 (3) 業者選定委員会に関すること。 (4) 入札監視委員会に関すること。 (5) 各課が処理する契約事務の調整に関すること。 |
市民協働推進課 | 市民協働係 | (1) コミュニティーセンターに関すること。 (2) 道ふれあいセンターに関すること。 (3) 町内会との連絡調整に関すること。 (4) 集会所に関すること。 (5) 市民憲章及び市歌の推進に関すること。 (6) 地縁団体に関すること。 (7) 地域社会貢献者表彰に関すること。 (8) 特定非営利活動法人に関すること。 (9) 大学との連携に関すること。 (10) 中宇治地域における公共施設整備に関すること。 (11) その他地域コミュニティ施策の推進に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
市民相談係 | (1) 市民の意見、陳情、要望等に関すること。 (2) 市民相談に関すること。 (3) 広聴活動の企画並びに資料の収集及び整備に関すること。 (4) 消費者の啓発に関すること。 (5) 消費生活相談に関すること。 (6) 消費者団体に関すること。 (7) その他消費生活に関すること。 | |
市民課 | 市民係 | (1) 課の公印の管理に関すること。 (2) 戸籍の届出の受付に関すること。 (3) 後見等の証明及び戸籍の届書に基づく諸証明の交付に関すること。 (4) 住民異動に関する届出の受付に関すること。 (5) 自動車臨時運行の許可に関すること。 (6) 印鑑の登録並びに印鑑登録証明の作成及び交付に関すること。 (7) 住民票、戸籍の附票等並びに戸籍及び除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書等の作成及び交付に関すること。 (8) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関すること。 (9) 住民基本台帳カードに関すること。 (10) 使用料及び手数料等の収納に関すること。 (11) 中長期在留者及び特別永住者に係る住居地の届出等の受付に関すること。 (12) 行政サービスコーナーに関すること。 (13) 個人番号カードの券面記載事項変更の受付に関すること。 |
住民登録係 | (1) 住民異動届による住民基本台帳の作成及び整備並びに他市町村への通知に関すること。 (2) 住民登録人口調査に関すること。 (3) 転出証明書の作成及び交付に関すること。 (4) 選挙管理委員会への通知に関すること。 (5) 戸籍附票の作成及び整備に関すること。 (6) 住民基本台帳カードに関すること。 (7) 中長期在留者及び特別永住者に係る住居地の届出等に関すること。 (8) 個人番号の指定及び通知に関すること。 | |
戸籍係 | (1) 戸籍の届書の受理に関すること。 (2) 戸籍の編成及び記載に関すること。 (3) 身分等の照会及び証明に関すること。 (4) 戸籍に基づく諸証明に関すること。 (5) 人口動態調査に関すること。 (6) 相続法(昭和25年法律第73号)に基づく相続開始報告に関すること。 (7) 犯罪人名簿の作成及び異動整備に関すること。 (8) 埋火葬許可に関すること。 (9) 戸籍再製見出帳記載及び整備に関すること。 | |
税務課 | 総務収納係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 市税の調定の統轄に関すること。 (3) 市税その他収入金の収入計画の統轄に関すること。 (4) 税務統計に関すること。 (5) 税制に関すること。 (6) 税の電算システムの運用に係る連絡に関すること。 (7) 市税その他収入金の収納による消込事務に関すること。 (8) 督促状の発送に関すること。 (9) 市税過誤納金の還付に関すること。 (10) 口座振替払納入事務に関すること。 (11) 市税その他収入金の収納に関すること。 (12) 収納事務に係る台帳等の整理保管に関すること。 (13) 府民税徴収取扱費に関すること。 (14) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (15) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (16) 固定資産税の審査請求に関すること。 |
納税管理係 | (1) 市税その他収入金の徴収に関すること。 (2) 市税の滞納整理に関すること。 (3) 納税相談に関すること。 (4) 市税債権の管理に関すること。 (5) 市税の延滞金の減免に関すること。 (6) 執行停止事務に関すること。 (7) 不納欠損処分に関すること。 (8) 公示送達に関すること。 (9) 収納見込みの把握に関すること。 (10) 納税思想の啓発に関すること。 (11) 京都地方税機構との連絡及び調整に関すること。 (12) 徴収事務に係る台帳等の整理保管に関すること。 | |
諸税証明係 | (1) 証明に関すること。 (2) 照会文書に関すること。 (3) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び償却資産に係る固定資産税の賦課及び調定に関すること。 (4) 係の所管税目に係る課税台帳等の整理保管に関すること。 (5) 軽自動車税及び固定資産税の納税通知に関すること。 (6) 係の所管税目に係る減免及び審査請求に関すること。 (7) 軽自動車税及び固定資産税の公示送達に関すること。 (8) ゴルフ場利用税交付金に関すること。 (9) 固定資産税に係る減免に関すること。 (10) 固定資産税の閲覧に関すること。 (11) 法務局からの通知等の処理に関すること。 | |
個人住民税係 | (1) 個人の市・府民税の賦課及び調定に関すること。 (2) 個人の市・府民税の課税台帳等の整理保管に関すること。 (3) 個人の市・府民税の納税通知に関すること。 (4) 個人の市・府民税の減免及び審査請求に関すること。 (5) 個人の市・府民税の公示送達に関すること。 (6) 個人の市・府民税に係る国庫金振込みに関すること。 | |
土地係 | (1) 土地に関する固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 (2) 土地に関する固定資産の評価に関すること。 (3) 土地に関する課税台帳等の整理保管に関すること。 (4) 特別土地保有税に関すること。 (5) 納税通知に関すること。 (6) 法務局からの通知等の処理に関すること。 | |
家屋係 | (1) 家屋に関する固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 (2) 家屋に関する固定資産の評価に関すること。 (3) 家屋に関する課税台帳の整理保管に関すること。 (4) 納税通知に関すること。 (5) 法務局からの通知等の処理に関すること。 |
産業観光部
課 | 係 | 分掌事務 |
農林茶業課 | 農政茶業係 | (1) 部及び課の庶務に関すること。 (2) 農業振興地域整備及び農用地の利用増進に関すること。 (3) 水田農業に関すること。 (4) 農業共済事業の連絡調整に関すること。 (5) 野菜の生産振興に関すること。 (6) 花卉の生産振興に関すること。 (7) 農林漁業統計調査に関すること。 (8) 農林漁業制度資金に関すること。 (9) 農作物の流通に関すること。 (10) 茶の生産振興に関すること。 (11) 畜産の振興に関すること。 (12) 畜産環境及び病害虫に関すること。 (13) 水産に関すること。 (14) 麦の生産振興に関すること。 (15) 地域農政に関すること。 (16) 農業委員会の委員の選任に関すること。 (17) その他部内における他の課に属しないこと。 |
山林耕地係 | (1) 土地改良事業の行政指導に関すること。 (2) 農地及び農林業用施設の維持管理に関すること。 (3) 団体営補助事業に関する計画及び指導監督に関すること。 (4) 農林土木業の測量設計監督に関すること。 (5) 治山事業に関すること。 (6) 保安林に関すること。 (7) 造林及び特殊林産物の指導奨励並びに林政一般に関すること。 (8) 林業団体の育成指導に関すること。 (9) 狩猟及び鳥獣の捕獲及び飼養に関すること。 (10) 天ケ瀬森林公園の維持管理に関すること。 (11) 林地開発に関すること。 (12) 森林の緑化推進に関すること。 (13) 森林病害虫防除対策に関すること。 (14) 農業用施設災害復旧事業に関すること。 (15) 伐採届の事務に関すること。 (16) 森林施業計画の事務に関すること。 (17) 巨椋池土地改良区管理の元農業用施設の整理方法の検討に関すること。 | |
産業振興課 | 成長支援係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 中小企業融資制度に関すること。 (3) 商工業団体に関すること。 (4) 大・中規模小売店対策に関すること。 (5) 計量器の定期検査に関すること。 (6) 産業会館に関すること。 (7) 商店街振興組合等の設立許可等に関すること。 (8) 技能功労表彰に関すること。 (9) 労働対策に関すること。 (10) 労働者福祉に関すること。 (11) 健康保険日雇特例被保険者事務に関すること。 (12) その他商工及び労政に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
産業交流係 | (1) 産業戦略に関すること。 (2) 新たな産業の振興に関すること。 (3) 企業誘致に関すること。 (4) 宇治市企業立地促進条例(平成14年宇治市条例第6号)に関すること。 (5) 産業振興センターに関すること。 (6) ベンチャー企業育成工場に関すること。 (7) 鉱区に関すること。 (8) その他産業の振興に関すること。 | |
観光振興課 | 観光企画係 | (1) 観光の振興に関すること。 (2) 観光の宣伝、紹介及び案内に関すること。 (3) 観光統計調査に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、観光振興に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 |
地域観光係 | (1) 観光行事に関すること。 (2) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。 (3) 観光資源の保全に関すること。 (4) JR宇治駅前市民交流プラザに関すること。 (5) 前各号に附帯する事項に関すること。 | |
文化スポーツ課 | 文化係 | (1) 芸術及び文化の振興に関すること。 (2) 紫式部文学賞関連事務に関すること。 (3) 宇治市少年少女合唱団に関すること。 (4) 市民交流ロビーコンサートに関すること。 (5) 宇治市文化センターに関すること。 (6) その他文化施策に関すること。 |
スポーツ係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) スポーツの推進に関すること。 (3) スポーツ及びレクリエーションの団体に関すること。 (4) スポーツ施設の整備計画及び管理に関すること。 (5) その他市民のスポーツ及びレクリエーションに関すること。 |
人権環境部
課 | 係 | 分掌事務 |
人権啓発課 | 人権啓発係 | (1) 部の庶務に関すること。 (2) 人権政策の総合調整に関すること。 (3) 人権問題の調査及び研究に関すること。 (4) 宇治市人権教育・啓発推進計画に関すること。 (5) 宇治市人権教育・啓発推進本部に関すること。 (6) 人権啓発に関すること。 (7) 人権相談に関すること。 (8) 人権侵害に係る事象に関すること。 (9) 人権問題の研修に関すること。 (10) 隣保館等の管理及び運営に関すること。 (11) 隣保事業の届出の受理等に関すること。 (12) 人権擁護委員に関すること。 (13) 京都府住宅新築資金貸付事業管理組合に関すること。 (14) 関係機関等との連絡調整に関すること。 (15) その他人権政策に関すること。 (16) その他部内における他の課に属しないこと。 |
男女共同参画課 | (1) 男女共同参画に係る施策の調整及び推進に関すること。 (2) 男女共同参画に係る総合計画に関すること。 (3) 男女共同参画審議会に関すること。 (4) 女性問題及び男性問題に関すること。 (5) 男女共同参画支援センターに関すること。 (6) その他男女共同参画の推進に関すること。 | |
環境企画課 | 地球温暖化対策係 | (1) 環境保全審議会に関すること。 (2) 環境保全連絡調整会議に関すること。 (3) 宇治市環境保全基本条例(昭和51年宇治市条例第29号)に関すること。 (4) 環境啓発に関すること。 (5) 地球温暖化対策に関すること。 (6) 環境マネジメントシステムに関すること。 (7) その他地球環境問題に関すること。 |
生活環境係 | (1) 宇治市ラブホテル建築等規制条例(昭和59年宇治市条例第19号)に関すること。 (2) あき地の雑草等の除去に関すること。 (3) そ族及び衛生害虫に関すること。 (4) 墓地等に関すること。 (5) 墓地公園の運営に関すること。 (6) 斎場に関すること。 (7) 環境美化の推進に関すること。 (8) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく周辺の生活環境の保全に係る措置の協力に関すること。 (9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録及び狂犬病の予防注射の注射済票に関すること。 (10) 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく専用水道及び簡易専用水道に関する事務(宇治市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則(昭和59年宇治市規則第44号)に基づき委任する専用水道及び簡易専用水道に関する事務を除く。)に関すること。 (11) 飲用井戸に関する事務(公共井戸取締条例(昭和24年京都府条例第14号)に基づく公共井戸に関する事務を除く。)及び専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽に関すること。 (12) 公害対策に関すること。 (13) 地上デジタルテレビジョン放送の難視聴地域への対応に関すること。 (14) 浄化槽の設置等の届出に関すること。 (15) 浄化槽設置整備事業補助金に関すること。 (16) その他環境保全及び環境衛生に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 | |
まち美化推進課 | 再資源・計画係 | (1) 城南衛生管理組合との連絡調整及びし尿収集に係る受託窓口事務に関すること。 (2) 一般廃棄物処理手数料の調定及び収納に関すること。 (3) 一般廃棄物に係る処理、調査及び統計に関すること。 (4) 一般廃棄物(し尿を除く。)の減量化及び再資源化に関すること。 (5) その他一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
業務係 | (1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処理に関すること。 (2) 城南衛生管理組合との連絡調整に関すること。 | |
ふれあい啓発係 | (1) 廃棄物(し尿を除く。)の処理対策に係る企画、啓発及び広報に関すること。 (2) 廃棄物(し尿を除く。)の不法投棄の防止及び啓発に関すること。 |
福祉こども部
課 | 係 | 分掌事務 |
乳幼児教育・保育支援センター準備室 | (1) 乳幼児教育・保育推進事業に関すること。 (2) (仮称)宇治市乳幼児教育・保育支援センターの準備に関すること。 | |
地域福祉課 | 地域援護係 | (1) 部の庶務に関すること。 (2) 部の公印の管理に関すること。 (3) 部に係る諸統計(他の課に属するものを除く。)に関すること。 (4) 部の事務事業の調整に関すること。 (5) 地域福祉計画に関すること。 (6) 社会福祉法人の設立等の認可等に関すること。 (7) 戦傷病者の援護に関すること。 (8) 戦没者の慰霊及び遺族の援護に関すること。 (9) 戦没者の叙位叙勲に関すること。 (10) 引揚者、未帰還者及び留守家族の援護に関すること。 (11) 日本赤十字社地区業務に関すること。 (12) 災害に係る援助及び援護に関すること。 (13) 火災の見舞い及び応急援護に関すること。 (14) 行旅死亡人に関すること。 (15) 身寄りのない又は引取者のない独居人の死亡に関すること。 (16) 民生委員及び児童委員に関すること。 (17) 社会福祉協議会、内職あつせん団体その他社会福祉関係団体に関すること。 (18) くらしの資金の貸付けに関すること。 (19) 総合福祉会館の管理及び運営に関すること。 (20) 自殺対策計画に関すること。 (21) ひきこもり相談窓口の委託に関すること。 (22) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関すること。 (23) 生活困窮者の自立支援に関すること。 (24) その他部内における他の課に属しないこと。 |
生活支援課 | 生活支援庶務係 | (1) 生活保護の企画、運営及び指導に関すること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。 (3) 生活保護法による予算経理に関すること。 (4) 生活保護法による調査統計に関すること。 (5) 生活保護法による医療事務に関すること。 (6) 生活保護法による介護事務に関すること。 (7) 生活保護法による返還金及び徴収金の決定及び徴収金の納付指導に関すること。 (8) 面接相談に関すること。 (9) 行旅病人に関すること。 (10) 市単独事業による生活保護に関すること。 (11) 生活保護費の支給事務に関すること。 (12) 生活保護申請者に係るつなぎ立替金の貸付けに関すること。 (13) 返還金及び徴収金の収納管理に関すること。 (14) 中国残留邦人の生活の支援に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
保護第1係 保護第2係 保護第3係 保護第4係 | (1) 生活保護の企画、運営及び指導に関すること。 (2) 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。 (3) 生活保護法による返還金及び徴収金の決定及び徴収金の納付指導に関すること。 (4) 面接相談に関すること。 (5) 行旅病人に関すること。 (6) 生活保護申請者に係るつなぎ立替金の貸付けに関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |
障害福祉課 | 庶務企画係 | (1) 障害福祉の施策に関すること。 (2) 障害福祉の計画に関すること。 (3) 障害福祉に係る関係機関との連携に関すること。 (4) 国庫、府事業費等の補助金事務に関すること。 (5) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (6) 自立支援医療に関すること。 (7) 特別障害者手当等の支給に関すること。 (8) 心身障害者扶養共済制度に関すること。 (9) 障害者の権利擁護制度に関すること。 (10) 各種証明に関すること。 (11) 補装具費の支給に関すること。 (12) その他障害福祉の庶務に関すること。 |
社会参加推進係 | (1) 障害者のコミュニケーション支援事業等に関すること。 (2) 日常生活用具の給付及び貸与に関すること。 (3) 身体障害者団体等に関すること。 (4) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。 (5) その他障害福祉の助成制度に関すること。 | |
福祉サービス係 | (1) 障害者の自立支援に関すること。 (2) 介護給付費等に関すること。 (3) 自立支援協議会に関すること。 (4) 障害支援区分の認定に関すること。 (5) 障害者の相談支援事業その他障害福祉サービスに関すること。 (6) 障害者差別、虐待の防止に関すること。 (7) 特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定に関すること。 (8) 障害児通所給付費に関すること。 (9) 障害児相談支援給付費に関すること。 (10) 精神障害者の保健及び福祉に関すること。 (11) 精神障害者の関係団体等に関すること。 | |
こども福祉課 | 子育て企画係 | (1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (2) 次世代育成支援対策行動計画に関すること。 (3) ファミリーサポートセンター事業に関すること。 (4) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (5) 児童虐待に関すること。 (6) 乳幼児健康支援一時預かり事業に関すること。 (7) 来庁者子育て支援コーナーに関すること。 (8) こどもショートステイ事業に関すること。 (9) 子ども・子育て支援情報発信事業に関すること。 (10) 子育て支援施策の調整に関すること。 (11) こども家庭相談に関すること。 |
児童給付係 | (1) 児童手当に関すること。 (2) 児童扶養手当に関すること。 (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。 (4) 奨学金に関すること。 (5) 宇治市奨学資金に関すること。 (6) 入院助産施設及び母子生活支援施設に関すること。 (7) 関係団体の補助に関すること。 (8) 児童館に関すること。 | |
学童保育係 | (1) 育成学級指導員に関すること。 (2) 学童保育協力金の調定及び収納に関すること。 (3) 放課後児童健全育成事業に係る傷害保険に関すること。 (4) 児童の入退級に関すること。 (5) 育成学級の施設に関すること。 (6) その他放課後児童健全育成事業に関すること。 | |
保育支援課 | 計画係 | (1) 民間保育所等の運営指導及び補助金に関すること。 (2) 特別保育事業に関すること。 (3) 幼保連携型認定こども園に関すること。 (4) 幼児教育・保育の無償化に関すること。 (5) 保育所等関係諸団体に関すること。 (6) 小学校就学前の子どもに対する保育に係る方針に関すること。 |
管理係 | (1) 保育指導に関すること。 (2) 保育所予算に関すること。 (3) 保育所職員の人事、研修等に関すること。 (4) 保育所に係る会計年度任用職員の任用等に関すること。 (5) 給食指導に関すること。 (6) 調理指導に関すること。 (7) 保育所における保健衛生指導に関すること。 (8) 児童の健康管理及び安全対策に関すること。 (9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 (10) 全国市長会学校災害賠償保険に関すること。 (11) 障害児保育に関すること。 (12) 保育所の整備協議及び施設の維持管理に関すること。 (13) 保育所等関係諸団体に関すること。 (14) 小学校就学前の子どもに対する保育に係る方針に関すること。 | |
保育支援係 | (1) 保育所等における保育の実施に関すること。 (2) 教育・保育給付認定(保育認定子どもに係るものに限る。)に関すること。 (3) 保育料に関すること。 (4) 民間保育所等の運営費及び施設型給付費に関すること。 (5) 幼児教育・保育の無償化に関すること。 (6) 保育所等関係諸団体に関すること。 (7) 小学校就学前の子どもに対する保育に係る方針に関すること。 | |
保健推進課 | 健康企画係 | (1) 妊産婦健康診査に関すること。 (2) 母子健康手帳の交付に関すること。 (3) 不妊治療給付事業助成制度に関すること。 (4) 未熟児養育医療の給付等に係る申請を審査し、及び給付等を決定すること。 (5) 乳幼児の予防接種に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
発達支援係 | (1) 発達支援に関すること。 (2) 障害児等通園事業に関すること。 (3) 新生児、未熟児その他の乳幼児等の訪問に関すること。 | |
親子健康係 | (1) 乳幼児健康診査に関すること。 (2) 妊娠期及び産後における支援に関すること。 | |
各係共通 | (1) 保健衛生思想の普及に関すること。 (2) 母子保健に関すること。 (3) 医療機関、保健所、関係団体等との連絡に関すること。 |
健康長寿部
課 | 係 | 分掌事務 |
長寿生きがい課 | 生きがい振興係 | (1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進等に関すること。 (2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会に関すること。 (3) 高齢者の生きがい対策事業に関すること。 (4) 在宅要援護高齢者対策事業に関すること。 (5) 家族介護支援対策事業に関すること。 (6) 一般財団法人宇治市福祉サービス公社に関すること。 (7) 地域福祉センター等の管理及び運営に関すること。 (8) その他高齢者在宅福祉サービスに関すること。 |
地域包括ケア推進係 | (1) 地域包括支援センターの運営に関すること。 (2) 医療機関、保健所、関係団体等との連絡に関すること。 (3) 高齢者の権利擁護制度に関すること。 (4) 老人ホームの入所及び費用徴収額の収納に関すること。 (5) 地域包括ケアの推進に関すること。 (6) 認知症地域支援事業に関すること。 (7) 在宅介護・医療連携に関すること。 | |
介護予防推進係 | (1) 介護予防に関すること。 (2) 保健衛生思想の普及に関すること。 (3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る事業に関すること。 | |
健康づくり推進課 | 地域企画係 | (1) 保健衛生思想の普及に関すること。 (2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。 (3) 保健対策に係る総合計画に関すること。 (4) 保健対策に係る連絡調整に関すること。 (5) 食育の推進に関すること。 (6) 健康づくりの推進に関すること。 (7) 休日急病診療所に関すること。 (8) 健やかセンターの管理及び運営に関すること。 (9) 歯科サービスセンターに関すること。 (10) 病院群輪番制病院運営事業に関すること。 (11) 献血に関すること。 (12) 感染症及び食中毒に関すること。 (13) 予防接種に関すること。 (14) 医療機関、保健所、関係団体等との連絡に関すること。 (15) その他成人保健に関すること。 (16) 地域保健に関すること。 |
保健事業係 | (1) 成人及び高齢者の保健事業に関すること。 (2) 各種がん・結核検診等に関すること。 (3) 特定健診・特定保健指導事業に関すること。 | |
介護保険課 | 保険料係 | (1) 被保険者の資格に関すること。 (2) 保険料の賦課に関すること。 (3) 保険料の徴収に関すること。 (4) 保険料の減免に関すること。 (5) 保険料の滞納整理に関すること。 (6) 保険料過誤納金の還付及び充当に関すること。 |
給付係 | (1) 介護保険事業の計画及び普及促進に関すること。 (2) 保険給付に関すること。 (3) 特別会計の経理に関すること。 (4) 保険給付の苦情及び相談に関すること。 (5) 居宅介護支援事業者及びサービス提供事業者に関すること。 (6) 地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所等の指定並びに指導及び監督に関すること。 (7) 地域密着型サービス運営委員会に関すること。 (8) 介護費用適正化に関すること。 (9) 介護相談員に関すること。 (10) 特定入所者介護サービス費等利用者負担額軽減対策事業に関すること。 (11) その他介護保険に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 | |
介護認定係 | (1) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 (2) 介護認定審査会に関すること。 (3) 認定調査に関すること。 | |
年金医療課 | 後期高齢者医療係 | (1) 後期高齢者医療に係る被保険者証の引渡し並びに申請及び届出の受付その他被保険者の便益の増進に寄与する事務に関すること。 (2) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。 (3) 後期高齢者医療に係る保険料の滞納整理に関すること。 |
福祉医療係 | (1) 老人に対する福祉医療費の支給に関すること。 (2) 心身障害者(児)に対する福祉医療費の支給に関すること。 (3) 一人親家庭児及びその親に対する福祉医療費の支給に関すること。 (4) 子育て支援医療助成事業に関すること。 (5) 重度心身障害老人健康管理事業に関すること。 (6) その他福祉医療に関すること。 (7) 未熟児養育医療の給付等を行うこと。 (8) 未熟児養育医療の給付等に係る徴収金の徴収並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。 (9) 未熟児養育医療の給付等に係る徴収金の滞納整理に関すること。 | |
国民年金係 | (1) 国民年金被保険者の資格等に関すること。 (2) 国民年金の各種裁定請求に関すること。 (3) 国民年金保険料の免除及び学生納付特例申請に関すること。 (4) 福祉年金に関すること。 (5) 特別障害給付金に関すること。 (6) 在日外国人の高齢者及び重度障害者に係る特別給付金に関すること。 (7) 年金生活者支援給付金に関すること。 (8) その他国民年金に関すること。 | |
国民健康保険課 | 国保管理係 | (1) 国民健康保険事業の管理及び普及促進に関すること。 (2) 国民健康保険事業費納付金に関すること。 (3) 特別会計の経理に関すること。 (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (5) その他国民健康保険に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
国保資格給付係 | (1) 保険給付に関すること。 (2) 被保険者の資格の得喪に関すること。 (3) 保険料の賦課に関すること。 (4) 保険料の減免及び審査請求に関すること。 | |
国保料収納係 | (1) 保険料の収納並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。 (2) 保険料の徴収に関すること。 (3) 保険料の滞納整理に関すること。 (4) 納付思想の普及及び宣伝に関すること。 (5) 京都地方税機構との連絡及び調整に関すること。 |
建設総括室
課 | 係 | 分掌事務 |
|
| (1) 建設部及び都市整備部が所管する事務事業で国、府等と関連するものについての連絡調整に関すること。 (2) 国・京都府等の事務事業で建設部及び都市整備部が所管する事務事業と関連するものについての連絡調整に関すること。 (3) 建設部及び都市整備部が施行する工事(受託工事を含む。)の検査(建設総括室が受託した検査を含む。)及び進行管理に関すること。 (4) 工事の設計審査に関すること。 (5) 建設部及び都市整備部の各課の工法及び歩掛の調整並びに仕様書の整備に関すること。 (6) 技術職員の指導及び業者の指導に関すること。 (7) その他工事の検査、進行管理、調整及び指導に関すること。 |
建設部
課 | 係 | 分掌事務 |
建設総務課 | 管理係 | (1) 部の庶務に関すること。 (2) 国、府等の調査報告に関すること。 (3) 道路の認定、廃止及び区域変更に関すること。 (4) 道路敷(市道及び準用河川)等の譲与手続に関すること。 (5) 私有道路の市道認定に伴う用地取得及び登記に関すること。 (6) 開発地域内の公共用地の帰属登記に関すること。 (7) 既成道路用地(市道)の権利関係の整理に関すること。 (8) 道路及び水路の用地取得に伴う債務関係の整理に関すること。 (9) 道路台帳の整備に関すること。 (10) 道路幅員証明に関すること。 (11) その他部内における他の課に属しないこと。 (12) 課の庶務に関すること。 |
明示係 | (1) 道路及び水路(準用河川及び都市下水路を含む。)の境界明示に関すること。 (2) 境界明示手数料の収納業務に関すること。 (3) 公共基準点の管理に関すること。 (4) 地籍調査に係る事業に関すること。 | |
占用係 | (1) 占用料の収納業務に関すること。 (2) 国有財産、府有財産、私有財産等に係る占用継続申請に関すること。 (3) 道路、河川及び水路のかしに係る渉外に関すること。 (4) 道路管理者が行う道路法(昭和27年法律第180号)による交通制限に関すること。 (5) 道路に関する工事の承認事務に関すること。 (6) 道路及び水路(準用河川及び都市下水路を含む。)の占用に関すること。 (7) 道路及び水路(準用河川及び都市下水路を含む。)の不法占用防止及び取締りに関すること。 (8) 道路掘削工事に伴う警察署長との協議に関すること。 (9) 道路占用に伴う技術指導について他課との調整に関すること。 (10) 放置自動車等の発生防止及び処理に関すること。 | |
用地課 | 用地係 | (1) 宅地造成区域内の地名及び地番の統合及び廃止に関すること。 (2) 用地買収及びこれに係る補償に関すること。 (3) 買収用地に関連する代替地に関すること。 (4) 買収に係る土地、物件等に係る権利設定の解除に関すること。 (5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。 (6) 土地買収評価委員会に関すること。 (7) 買収用地等の取得状況の調査及び報告に関すること。 (8) 買収物件に係る税に関すること。 (9) 宇治市土地開発公社との調整に関すること。 (10) 買収用地の登記に関すること。 (11) 宇治市土地情報登録制度に関すること。 (12) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出、申出及び買取協議に関すること。 (13) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出及び遊休土地に関すること。 (14) 土地利用対策審議会に関すること。 (15) 地価公示及び地価調査に関すること。 (16) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づく事務に関すること。 |
道路建設課 | 道路係 | (1) 課の事業執行に係る事務手続に関すること。 (2) 補助金事務に関すること。 (3) 京都府の街路事業に係る負担金事務に関すること。 (4) 国及び京都府の道路事業に係る調整に関すること。 (5) 都市計画道路事業の認可並びに認可に係る告示及び縦覧に関すること。 (6) 都市計画道路事業の執行に関すること。 (7) 都市計画道路事業に係る連絡調整に関すること。 (8) 都市計画道路を除く道路(駅前広場を含む。)の整備に係る調査、計画及び執行に関すること。 (9) 市の計画する事業のうち受託による土木事業の計画及び実施に関すること。 (10) 道路に関する計画及び総合調整に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 |
交通安全施設係 | (1) 都市計画道路を除く道路(交通安全施設を含む。)の整備に係る調査、計画及び執行に関すること。 (2) 市の計画する事業のうち受託による土木事業の計画及び実施に関すること。 (3) 交通安全施設に関する国及び京都府の道路事業に係る調整に関すること。 (4) 道路に関する計画及び総合調整に関すること。 | |
維持課 | 維持係 | (1) 河川、樋門、樋管、排水路、道路及び橋りようの維持管理及び修繕に関すること。 (2) 道路側溝等のしゆんせつに関すること。 (3) 街路樹の維持管理に関すること。 (4) 道路の雑草除去に関すること。 (5) 機動修理班に関すること。 (6) 街路灯(防犯灯及び道路照明灯をいう。)に関すること。 (7) 災害対応等の緊急出動及び応急復旧箇所等の維持管理に関すること。 (8) 道路の破損復旧に係る渉外に関すること。 (9) 道路管理者が行う道路法による交通制限に関すること。 (10) 道路の維持管理に係る技術指導及び関係機関との連絡、調整及び引継ぎに関すること。 (11) 河川及び排水路の維持管理に関すること。 (12) 内水排除施設(樋門及び樋管をいう。以下同じ。)の操作に関すること。 (13) 都市下水路の維持管理に関すること。 (14) 河川及び排水路の占用等に係る技術指導及び他課との調整に関すること。 (15) 補助金事務に関すること。 (16) 河川及び排水路に係る維持修繕工事に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 |
工事係 | (1) 道路に係る一般土木維持修繕工事に関すること。 (2) 受託維持工事に関すること。 (3) 道路災害復旧事業に関すること。 (4) 水力発電所周辺の地域整備補助金事業の執行に関すること。 (5) 道路の維持管理に係る技術指導及び関係機関との連絡、調整及び引継ぎに関すること。 (6) 私道整備事業補助金に関すること。 | |
保全係 | (1) 道路及び橋りように係る一般土木維持小修繕工事に関すること。 (2) 道路の設備等に係る点検及び修繕工事に関すること。 (3) 道路施設の長寿命化事業に関すること。 (4) 道路の災害防除のための点検及びその対策工事に関すること。 (5) 道路の維持管理に係る技術指導及び関係機関との連絡、調整及び引継ぎに関すること。 (6) 内水排除施設の点検に関すること。 | |
治水対策課 | 計画係 | (1) 総合治水計画の策定に関すること。 (2) 公共下水道に係る雨水計画の資料作成に関すること。 (3) 公共下水道(雨水に係るものに限る。)の都市計画決定、事業認可及び事業計画に係る資料作成に関すること。 (4) 雨水の流出抑制事業の調査、計画、設計及び調整に関すること。 (5) 河川改修事業の調査、計画及び調整に関すること。 (6) 河川環境整備事業の調査、計画及び調整に関すること。 (7) 排水路改良事業の調査、計画及び調整に関すること。 (8) 治水事業及び砂防事業の要望及び調整に関すること。 (9) 河川及び排水路に係る災害復旧事業の調整に関すること。 (10) 河川・排水路施設台帳の整備に関すること。 (11) 河川及び排水路の維持管理に係る技術的指導及び調整に関すること。 (12) 排水機場等の運転及び施設管理に関すること。 (13) 内水排除施設に関すること。 (14) 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく告示(雨水に係るものに限る。)の資料作成に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
建設係 | (1) 雨水の流出抑制事業の設計及び工事に関すること。 (2) 河川改修事業の設計及び工事に関すること。 (3) 河川環境整備事業の設計及び工事に関すること。 (4) 排水路改良事業の設計及び工事に関すること。 (5) 河川及び排水路に係る災害復旧事業の執行に関すること。 (6) 河川、排水路等の維持修繕工事の執行に関すること。 | |
施設建築課 | 営繕第1係 | (1) 市有建物の新増改築工事(機械設備工事を含む。以下「建築工事等」という。)に係る補助金及び起債等の執行事務に関すること。 (2) 建築工事等に係る監査等に関すること。 (3) 建築工事等に係る企画、計画、設計及び施工に関すること。 (4) 建築工事等に係る関係機関との調整及び申請手続に関すること。 (5) 建築工事等に係る調査及び予算要求資料の作成に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
営繕第2係 | (1) 建築工事等に係る補助金及び起債等の執行事務に関すること。 (2) 建築工事等に係る監査等に関すること。 (3) 建築工事等に係る企画、計画、設計及び施工に関すること。 (4) 建築工事等に係る関係機関との調整及び申請手続に関すること。 (5) 建築工事等に係る調査及び予算要求資料の作成に関すること。 | |
電気設備係 | (1) 市有建物の電気設備工事(以下「電気設備工事」という。)に係る補助金及び起債等の執行事務に関すること。 (2) 電気設備工事に係る監査等に関すること。 (3) 電気設備工事に係る企画、計画、設計及び施工に関すること。 (4) 電気設備工事に係る関係機関との調整及び申請手続に関すること。 (5) 電気設備工事に係る調査及び予算要求資料の作成に関すること。 | |
住宅課 | 住宅係 | (1) 市営住宅の管理事務に関すること。 (2) 市営住宅の入居者管理(入居者募集を含む。)に関すること。 (3) 市営住宅の維持管理(計画修繕及び小修繕を含む。)に関すること。 (4) 市営住宅の家賃等に関すること。 (5) 事業に係る国・府補助金事務に関すること。 |
市営住宅建替推進係 | 善法・東山地区住環境改善事業に関すること。 | |
空き家対策係 | (1) 住宅施策に関する計画及び総合調整に関すること。 (2) 空き家対策に関すること。 |
都市整備部
課 | 係 | 分掌事務 |
公園緑地課 | 緑化推進係 | (1) 部の庶務、予算、決算及び補助金事務に関すること。 (2) 名木百選に関すること。 (3) 緑化啓発事業に関すること。 (4) まちかどふれあい花壇推進事業に関すること。 (5) みどりのボランティア推進事業に関すること。 (6) 都市公園等の告示及び縦覧に関すること。 (7) 都市公園等の境界明示及び占用に関すること。 (8) 都市公園等の台帳整備に関すること。 (9) 生産緑地地区に関すること。 (10) 国定公園及び近郊緑地に関すること。 (11) 緑地協定に関すること。 (12) 有料公園及び有料公園施設の管理運営に関すること。 (13) 公益財団法人宇治市公園公社に関すること。 (14) その他部内における他の課に属しないこと。 (15) 課の庶務に関すること。 |
公園係 | (1) 都市公園等の計画立案に関すること。 (2) 都市公園等の都市計画決定の告示及び縦覧に関すること。 (3) 都市公園等の事業認可及び事業許可に係る告示及び縦覧に関すること。 (4) 都市公園等の事業の新設及び改良の執行に関すること。 (5) 都市公園等の維持管理に関すること。 (6) 都市公園等の維持管理に係る業務委託に関すること。 (7) 有料公園及び有料公園施設の維持管理に関すること。 (8) 墓地公園の整備に関すること。 (9) 開発行為の公園等に係る指導に関すること。 (10) 東海自然歩道に関すること。 | |
都市計画課 | まちづくり支援係 | (1) 市街地における拠点整備に係る調査及び立案並びに補助金事務に関すること。 (2) 市街地再開発事業に関すること。 (3) 土地区画整理事業に関すること。 (4) 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例(平成20年宇治市条例第10号)に基づくまちづくりへの市民参加、支援等に関すること。 (5) 宇治市まちづくり審議会の庶務に関すること。 |
都市計画係 | (1) 都市計画の決定に関すること。 (2) 地域地区に関すること。 (3) 地区計画等に関すること。 (4) 都市計画に係る調査等に関すること。 (5) 都市計画に係る関係行政機関との連絡調整に関すること。 (6) 都市施設等の区域内における建築の許可に関すること。 (7) 都市計画の広報、指導及び助言に関すること。 (8) 都市計画に係る証明に関すること。 (9) 都市計画図に関すること。 (10) 都市計画審議会の庶務に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 | |
歴史まちづくり推進課 | 文化財保護係 | (1) 歴史まちづくりに関する講演会、研究会等の開催に関すること。 (2) 歴史的風致維持向上計画に関すること。 (3) お茶と宇治のまち歴史公園の整備に関すること。 (4) 宇治茶と歴史・文化のかおるまちづくりに関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 |
景観係 | (1) 景観法(平成16年法律第110号)及び宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に基づく景観の形成に関すること。 (2) 屋外広告物に関すること。 (3) 風致地区に関すること。 (4) 宇治市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年宇治市条例第3号)に関すること。 | |
開発指導課 | 開発指導係 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の審査及び指導に関すること。 (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)による宅地造成等工事の指導に関すること。 (3) 宅地開発に伴う道路、河川、水路等の原因者工事の審査及び指導に関すること。 (4) 宇治市開発事業に係る協力寄附金に関すること。 (5) 建築確認申請時の宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に基づく審査に関すること。 (6) 都市計画区域外における開発行為の審査及び指導に関すること。 (7) 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に基づく開発事業の調整に関すること。 (8) 都市計画法等の規定に違反する開発行為に係る調査及び調整に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
建築指導課 | 建築指導係 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく中間検査及び完了検査に関すること。 (2) 違反建築物の是正指導、命令等に関すること。 (3) 特定建築物の定期報告及び防災指導に関すること。 (4) 建築行政に係る調査統計及び報告に関すること。 (5) 指定確認検査機関との連絡調整及び報告書の受理に関すること。 (6) 建築計画概要書の閲覧に関すること。 (7) 京都府建築物安全安心推進計画に関すること。 (8) 京都府地震被災建築物応急危険度判定協議会に関すること。 (9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく対象建設工事の届出等に関すること。 (10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に係る優良住宅及び優良宅地認定事務に関すること。 (11) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく施行に関すること。 (12) マンション管理適正化支援事業に関すること。 (13) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関すること。 |
建築審査係 | (1) 建築基準法に基づく確認申請等の審査及び相談に関すること。 (2) 建築物の許可等に関すること。 (3) 道路調査及び接道要件許可に関すること。 (4) 道路の位置の指定に関すること。 (5) 中間検査及び完了検査に関すること。 (6) 建築協定に関すること。 (7) 建築審査会に関すること。 (8) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)における特定行政庁の業務に関すること。 (9) 崖地近接等危険住宅の審査に関すること。 (10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく対象建設工事の届出等に関すること。 (11) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく指導、助言、指示及び報告の徴取並びに立入検査に関すること。 (12) 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)に係る整備基準の審査に関すること。 (13) 京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)に規定する特定建築物に関すること。 (14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)における所管行政庁の業務に関すること。 (15) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)における所管行政庁の業務に関すること。 (16) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)における所管行政庁の業務に関すること。 (17) 京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(平成27年京都府条例第42号)に規定する特定建築物に関すること。 (18) 建築関係法令の普及及び啓発に関すること。 (19) 指定確認検査機関との連絡調整及び報告書の受理に関すること。 (20) 建築物等の情報整備に関すること。 (21) 建築確認申請等の手数料の収納に関すること。 (22) 課の庶務に関すること。 | |
交通政策課 | 計画係 | (1) 総合都市交通体系計画に関すること。 (2) 路外駐車場の設置及び管理に係る届出に関すること。 (3) 鉄軌道に係る連絡調整に関すること。 (4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく構想に関すること。 (5) バス、タクシー等の公共交通に関すること。 (6) その他交通に係る計画に関すること。 |
交通対策係 | (1) 交通安全対策会議に関すること。 (2) 交通安全対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 (3) 交通安全思想の啓発指導に関すること。 (4) 交通遺児に関すること。 (5) 交通指導員に関すること。 (6) 交通安全対策協議会に関すること。 (7) 放置自転車対策に関すること。 (8) 市営駐輪場及び市営駐車場に関すること。 (9) JR奈良線の高速化・複線化第二期事業に係る連絡調整等に関すること。 (10) その他交通安全対策に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 |